○斑鳩町観光自動車駐車場条例施行規則
平成10年3月25日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、斑鳩町観光自動車駐車場条例(昭和29年11月条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(供用時間)
第2条 斑鳩町観光自動車駐車場(以下「駐車場」という。)のうち、三井観光自動車駐車場の供用時間は、午前8時30分から午後5時00分までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、供用時間を変更することができる。
(利用料金の納付時期)
第4条 使用者は、自動車等を入場させる際、条例第3条に定める利用料金を支払わなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車。
(2) 町長の指示により非常災害時の活動するために使用する自動車。
(3) その他町長が心要があると認める自動車。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。