○斑鳩町観光自動車駐車場条例施行規則

平成10年3月25日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、斑鳩町観光自動車駐車場条例(昭和29年11月条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(供用時間)

第2条 斑鳩町観光自動車駐車場(以下「駐車場」という。)のうち、三井観光自動車駐車場の供用時間は、午前8時30分から午後5時00分までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、供用時間を変更することができる。

3 条例第2条の2の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に斑鳩町観光自動車駐車場の管理を行わせるときは、前2項の規定に関わらず、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、斑鳩町観光自動車駐車場の供用時間を定めることができる。

(使用手続)

第3条 使用者(条例第3条第1項に規定する使用者をいう。以下同じ。)は、自動車等を入場させるとき、普通車等駐車券(様式第1号)の交付を受け、出場のときに係員に提示しなければならない。ただし、利用料金の支払いがない場合は、この限りでない。

(利用料金の納付時期)

第4条 使用者は、自動車等を入場させる際、条例第3条に定める利用料金を支払わなければならない。

(利用料金の減免)

第5条 条例第4条の規定に基づき、次の各号に掲げる自動車に対しては、利用料金を減免する。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車。

(2) 町長の指示により非常災害時の活動するために使用する自動車。

(3) その他町長が心要があると認める自動車。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

画像

斑鳩町観光自動車駐車場条例施行規則

平成10年3月25日 規則第24号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成10年3月25日 規則第24号
平成13年3月23日 規則第5号
平成17年12月20日 規則第21号
平成28年3月18日 規則第7号
平成31年3月22日 規則第8号