○斑鳩町政治倫理条例施行規則
平成13年3月23日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、斑鳩町政治倫理条例(平成13年1月斑鳩町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員の除斥)
第2条 斑鳩町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の委員は、自己及び配偶者並びに3親等以内の親族の一身上に関する事件、又は自己及びこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その調査に加わることができない。
(調査請求権)
第4条 条例第7条第1項の規定による選挙権を有する町民は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定により斑鳩町の選挙人名簿に登録されている者とする。
2 条例第7条第1項の規定により審査会に調査の請求をする場合(以下「調査請求」という。)は、調査請求者の代表者を定めて行わなければならない。
3 審査会からの通知及び文書の送付は、代表者に対して行うものとし、それにより調査請求者全員に対して行つたものとみなす。
(1) 町長及び町議会議員の任期満了による選挙については、任期満了の日前180日から当該選挙期日後30日
(2) 町長及び町議会議員の任期満了以外の選挙については、当該選挙を行うべき事由の告示があつた日の翌日から当該選挙期日後30日
(3) 前各号に掲げる選挙以外の選挙については、当該選挙の選挙期日前30日から当該選挙期日まで
(調査請求手続き)
第5条 調査請求は、事件1件毎に行わなければならない。
2 調査請求は、条例施行日前になされた事実については、これを行うことができない。
4 調査請求者から調査請求を受けたときは、町長又は町議会議長は、直ちに選挙管理委員会に対し、調査請求署名簿に署名してある者の選挙人名簿の登録の有無について確認を求めるとともに、記載事項及び添付書類等の内容について点検し、不備があるときは、相当の期間を定めてその補正を命ずることができる。
6 町長又は町議会議長は、第4項の手続きがすべて完了したときに、調査請求を受理する。
(調査の方法等)
第6条 審査会の調査は、調査請求1件毎について行う。ただし、複数の調査請求が関連する場合は、会長は、審査会に諮つて、併合して調査を行うことができる。
(調査結果の遅延)
第9条 やむを得ない事由により60日以内に審査会の調査結果報告書を提出できない場合は、審査会の会長は、その旨を町長及び町議会議長並びに調査請求者及び調査対象者に対して通知しなければならない。
(調査の終了事由)
第10条 当該調査の対象となつた者が死亡又は任期満了に伴い町長又は町議会議員でなくなつた場合、又は調査請求者が調査請求を取り下げた場合は、調査が終了したものとみなす。
(公表)
第12条 条例第4条第5項、第8条第2項、第9条第2項及び第10条第2項に規定する公表は、斑鳩町公告式条例(昭和25年斑鳩町条例第3号)の規定に基づき行うものとする。
付則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。