○斑鳩町会計規則

平成13年3月23日

規則第9号

斑鳩町会計規則(昭和55年4月斑鳩町規則第12号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、会計事務の取り扱いについて必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 課長 斑鳩町行政組織規則(昭和55年4月斑鳩町規則第9号)第2条に定める課、室の長並びに会計管理者の事務を補佐する室の長、議会の事務局長、教育委員会の事務局の課長及びその他委員会又は委員の事務局の長をいう。

(2) 主管課長 財務事務を主管する部及び課の長をいう。

(3) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(4) 証券 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(印鑑票の送付)

第3条 会計管理者は、次の各号に掲げるものに使用する印の印影を、印鑑票によりあらかじめ、指定金融機関へ送付しておかなければならない。

(1) 小切手及び小切手振出済通知書

(2) 公金振替書

(3) 隔地払送金依頼書

(4) 口座振替依頼書

第2章 収入

(歳入の調定)

第4条 課長は、歳入を徴収しようとするときは、調定伺書(通知書)により町長の決裁を受け、調定しなければならない。

2 課長は、令第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入又は同条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によつて納入の通知をする歳入については、第11条の規定による会計管理者からの収納の通知に基づいて、前項の規定に準じて調定しなければならない。

3 課長は、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分(税の納期分割を除く。)又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき、納期限の到来ごとに、当該納期限に係る金額について第1項の規定による調定をしなければならない。

4 第1項の調定伺書(通知書)には、当該調定に係る歳入の内容を示す書類(収入の根拠及び金額の算定を明らかにしたもの)を添付しなければならない。

5 課長は、支出済又は支払済となつた歳出、その他の支払金の返納金で、当該経費について第44条の規定による返納の通知をし、かつ、当該年度の出納閉鎖期日までに収入済とならなかつたものがあるときは、出納閉鎖の翌日をもつて、第1項の規定による調定をしなければならない。

6 課長は、調定をした後において当該調定に係る金額について法令の規定又は調定漏れその他の誤り等、特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、第1項の規定による調定をしなければならない。

(調定の通知)

第5条 課長は、前条の規定により歳入の調定をしたときは、直ちに、調定伺書(通知書)により、会計管理者に調定の通知をしなければならない。

(納入の通知)

第6条 課長は、歳入を収入するため、納入の通知をしようとするときは、納入通知書を作成し、おそくとも納期指定日前10日までに納入義務者にこれを交付しなければならない。

2 課長は、第4条第6項の規定により増加額又は減少額について調定をした場合において、当該収入金についてすでに納入通知書を交付し、かつ、収納済となつていないものについては、直ちに納入義務者に対して納入訂正通知書により納付すべき金額が変更した旨通知するとともに、前項の規定に準じて新たに納入通知書を作成し、交付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書きの規定により口頭、掲示その他の方法によつて納入の通知をすることができるものはおおむね次の各号に掲げる歳入とする。

(1) 延滞金若しくは加算金

(2) 即納させる使用料又は手数料

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) 寄附金その他これに類する収入

(5) 証紙による収入

(納付書の交付)

第7条 課長は、次に掲げる場合においては、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。

(1) 納入又は納税通知書若しくは返納通知書を亡失し、又はき損した申出のあつたとき(この場合は再交付の旨記載するものとする。)

(2) 納入又は納税通知書に基づく納入金を分割して納入する申出のあつたとき。

(3) 口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする場合等において納付書により収納することが適当と認められるとき。

(納付の場所)

第8条 課長は、納入通知書を発し、又は納付書を送付する場合は、指定金融機関又は収納代理金融機関及び会計管理者を納付場所とするものとする。ただし、口頭、掲示等による納入の通知をする場合には会計管理者を納付場所とするものとする。

(納付書による収納)

第9条 第4条に掲げる歳入については、別に定めがあるもののほか納入義務者は納付書により納付しなければならない。

(現金収納)

第10条 会計管理者、出納員及び分任出納員は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは領収書を納付者に交付し、現金等払込書にその収納通知書及び現金等を添えて速やかに指定金融機関に払込まなければならない。この場合、証券による納付については、領収書に「証券納付」と記載しなければならない。

2 前項に規定する領収書は、所定の領収印を押印しなければならない。たたし、次の各号に掲げる収入については、それぞれ当該各号に定める記録紙又は入場券等をもつて領収書に代えることができる。この場合において、領収印を省略することができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入場料その他これらに類する収入 入場料等で領収金額が表示されているもの

(収入の整理)

第11条 会計管理者は、指定金融機関から収納済通知書により、歳入を収納した旨の通知を受けたときは、これを分類整理して、出納日計表を作成し、指定金融機関から送付される出納金日計報告書と照合のうえ、収入に係る証拠書類とともに、所管する課長に送付しなければならない。

2 課長は、前項の規定により証拠書類の送付があつたときは、関係帳簿及び証拠書類を整理保存しなければならない。

(代用納付小切手の支払地)

第12条 令第156条第1項第1号に規定する納入義務者から提供を受け、その取立て及び納付の委託を受けることができる小切手の支払地は、納入又は払込みを受ける指定金融機関等が加入し、又は当該指定金融機関から手形交換を委託されている金融機関等が加入している手形交換所の参加地域とする。

2 会計管理者は、令第157条第2項の規定による証券の取立てについて費用を要することとなるときは、納付者に対し当該費用を前納させなければならない。

(支払拒絶の通知等)

第13条 会計管理者は、納付のあつた証券について、指定金融機関から支払拒絶があつた旨及び当該証券の送付を受けたときは、当該証券に係る収入を取り消しするとともに、所管する課長に通知しなければならない。

2 課長は、前項の通知を受けたときは、収入を取り消すとともに、先に交付した納入通知書と同一内容の納入通知書に証券還付通知書を添えて当該証券をもつて納付した者に送付しなければならない。

3 前項の証券を納付した者に対する通知は、配達証明郵便をもつて書類により通知しなければならない。

4 還付することができない証券は、会計管理者において保管するものとする。

(歳入の徴収又は収納事務の委託)

第14条 課長は、令第158条第1項又は第158条の2第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務(以下「公金収入事務」という。)の委託をしようとするときは、会計管理者に協議のうえ町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により公金収入事務を私人に委託したときは、その旨を告示するとともに、町の広報紙等をもつて公表し、かつ、当該私人(以下「受託者」という。)に公金収入事務受託者である旨を証する書類等を交付しなければならない。

3 受託者は、収納した歳入を速やかに払込書により計算書を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、当該委託契約において特に払込期限を定めている場合は、この限りでない。

4 前項の計算書は、領収済通知書をもつてこれに代えることができる。

(地方税収納事務の委託の基準)

第15条 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公金又はこれに類するものの収納の事務に関し、相当な知識と実績を有していること。

(2) 委託する事務事業を適切かつ確実に遂行するに足る十分な事業規模を有し、かつ、経営状況が健全であること。

(3) 収納に関する情報を電子計算機により適正に管理し、かつ、当該情報に係る電磁的記録を遅滞なく本町に報告することができる技術的基礎を有していること。

(4) 収納金を安全に管理し、かつ遅滞なく本町に払い込むことができる能力を有すると認められること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他個人情報の保護及び適正な管理のために必要な処置を講じるための法令遵守体制が整備され、規範等が規定されていること。

(公金収入事務の委託の解除)

第16条 課長は、公金収入事務の委託の解除を必要と認めるときは、会計管理者に協議のうえ町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、公金収入事務の委託を解除したときは、関係帳簿、用紙等を返還させるとともに、これを告示し、町の広報紙等をもつて公表しなければならない。

(指定納付受託者の指定等)

第16条の2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項を変更し、又は指定を取り消したときも同様とする。

(1) 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地

(2) 指定をした日

(3) 指定の期間

(4) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(歳入科目等の訂正)

第17条 課長は、調定した後においてその歳入について会計区分、所属年属年度又は歳入科目等に誤りを認めたときは、直ちに更正命令書を作成し、町長の決裁を受けて、関係の帳簿等を整理するとともに、更正命令書により会計管理者に更正の通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿等を整理するとともに、当該更正の内容が指定金融機関の記録にも関係するものであるときは、更正通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第18条 課長は、収入金のうちの誤納又は過納となつた金額について払戻しをしようとするときは、戻出命令書を作成し、町長の決裁を受けて会計管理者に送付するとともに、納付者に払戻しする旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の戻出命令書の送付を受けたときは、支出の例により戻出しなければならない。

3 出納閉鎖期限内に払戻しすることができなかつた過誤納金については、課長は、現年度の歳出として支出の手続をしなければならない。

第19条 地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2第2項の規定による過誤納金の充当は、公金振替の手続きの例によるものとし、これ以外の過誤納金について、納入者からの申出による充当の場合も又同様とする。

(滞納金の取り扱い)

第20条 課長は、法第231条の3の規定及び令第171条の規定により督促を必要とするときは、納期限後直ちに、滞納整理簿に記載し、町長の決裁を受けて督促状を発しなければならない。

(不納欠損処分)

第21条 課長は、歳入の未納金で欠損処分に付すべきものがあるときは、不納欠損通知書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、関係帳簿に記載するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(滞納繰越)

第22条 課長は調定済の歳入で、当該年度の出納閉鎖期限までに収入済とならなかつたもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、直ちに、調定伺書(通知書)を作成し、町長の決裁を受けて翌年度の調定額に繰越さなければならない。

2 課長は、前項の規定により繰越した場合は、会計管理者にこれを通知しなければならない。

(税にかかる歳入歳計外現金の振替)

第23条 課長は、第11条第1項の規定により収納済通知等の送付を受けたときは、税について県民税(当該県民税に係る歳入を含む。以下同じ。)があるときは、これを仕訳し、当該県民税の合算額を公金振替の手続の例によつて歳入歳出外現金に振替しなければならない。

(収入に係る証拠書類等の整理)

第24条 会計管理者は、毎月収入に係る証拠書類をとりまとめ、会計別及び歳入科目別に区分し、集計表を付して編集保管しなければならない。

第3章 支出

(支出負担行為)

第25条 課長は、所管する歳出予算、継続費又は債務負担行為について、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為伺書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の支出負担行為伺書には、次に掲げる事項を記載するとともに、支出負担行為の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。

(1) 目的

(2) 内容

(3) 会計区分

(4) 所属年度

(5) 予算科目

(6) 予算執行状況

(7) 支出負担行為額

(8) 支出の方法

(9) 支出の時期

3 次に掲げる経費については、支出負担行為を支出命令書に兼ねこれを行うことができる。

(1) 消耗品費(1件の支払金額が5万円未満のものに限る。)

(2) 燃料費

(3) 賄材料費

(4) 光熱水費及び通信運搬費

(5) タクシー借上料

(6) テレビ受信料

(7) 扶助費的な負担金

(8) 単価契約によるもの

(9) 第27条の規定による支出負担行為として整理する時期が支出決定のときである経費

4 1件の支出負担行為で、予算科目が2以上にわたるとき又は相手方が2人以上にわたるとき若しくはこれらを併せて行うことになるときは、その経費を合算して支出負担行為書を作成し、科目別支出負担行為内訳書又は集合支出負担行為内訳書若しくは科目別集合支出負担行為内訳書を添付しなければならない。

(会計管理者の事前協議)

第25条の2 課長は、1件50万円以上の支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。ただし、前条第3項に規定する経費について支出負担行為をしようとするときは、会計管理者の協議によらずこれを行うことができる。

(合議)

第25条の3 課長は、支出負担行為書により町長の決裁を受けようとするときは、斑鳩町事務決裁規程(昭和55年4月斑鳩町規程第1号)に定める者の合議を経なければならない。

2 所管を異にする歳出予算について1の支出負担行為により決定をしようとするときは、当該支出負担行為の事務を主管する課長は、あらかじめ支出負担行為書によりそれぞれの所管の課長に合議しなければならない。

(支出負担行為の変更等)

第26条 課長は、支出負担行為の決定が行われた後においてやむを得ない理由により当該支出負担行為を変更し、又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく前条の規定に基づいて支出負担行為の変更又は取り消しの手続をしなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第27条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為書等に添付すべき必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為であつても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に当該するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める区分によるものとする。

3 前2項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。

(請求書)

第28条 支出は、債権者の請求に基づいてしなければならない。ただし、請求書を徴することが困難なものについては、支給調書をもつてこれに代えることができる。

(支出命令)

第29条 課長は、経費を支出しようとするときは、歳出科目ごと及び債権者ごとに支出命令書又は支出負担行為伺書兼支出命令書を作成し、町長の決裁を受けて(以下「支出命令」という。)会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の支出命令には、次に掲げる書類(支出負担行為伺書兼支出命令書にあつては、第2号の書類を除く。)を添付しなければならない。

(1) 請求書又は支給調書

(2) 支出負担行為伺書

(3) 支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類

(4) 債務の履行の確認を証する書類

(5) その他特に必要と認めた書類

3 第1項の支出命令は、支払期日の5日前(指定金融機関の休日及び12月29日から1月3日までは日数に算入しない。)までにしなければならない。

4 債権者を同じくする支出で同一会計内の2以上の歳出科目にわたつて支出しようとする場合又は同一支払期日に2人以上の債権者に対し支出しようとする場合若しくはこれらの方法を併せた方法により支出しようとする場合は前項の規定にかかわらず、当該経費を合算して、支出命令書を作成し、科目別支払内訳書又は集合支払内訳書若しくは科目別集合支払内訳書を添付しなければならない。

5 前項の規定による場合で、その歳出予算の所管が2以上にわたる場合においては、当該支出の事務を主管する課長は、支出命令書によりそれぞれの課長が合議のうえ支出命令を受けなければならない。

6 支出命令書の送付期限は、当該年度終了後20日以内とする。ただし、特別の事情があつて、あらかじめ会計管理者の承認を得たものについてはこの限りでない。

(審査)

第30条 会計管理者は、前条第1項の規定による支出命令の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査し、支出することができないと認めるときは所管の課長に対し理由を付して当該支出命令書を返付しなければならない。

(1) 会計別、会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算額又は配当された予算額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適正であるか。

(6) その他法令又は契約に違反しないか。

2 会計管理者は、前項の規定による審査のほか、債務の確定を認定する場合において必要と認めるときは、実地に調査することができる。

(支払いの通知)

第31条 会計管理者は、前条の規定により審査の結果、当該支出が適正であると認めるときは、隔地払い又は口座振替の方法により支出をするものを除き、債権者に対し、支払いの通知をするものとする。

2 債権者に対する支払い(以下「支払期日」という。)は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 支払期日は、毎月10日及び25日とする。ただし、各支払期日が指定金融機関の休日にあたる場合は、翌営業日とする。

(2) 官公署等に支払期日が定められている場合は、その日とする。

(3) その他会計管理者が認めた日とする。

(現金による支払い)

第32条 会計管理者は、現金による支払いをしようとするときは、債権者から領収書を徴さなければならない。

2 前項の現金支払いにあてる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振出し、指定金融機関から引き出すものとする。

(小切手による支払い)

第32条の2 会計管理者は、前条又は第40条の規定による支払いを除き、債権者に支払いをしようとするときは、債権者から領収書を徴し、小切手を交付するものとする。

(小切手の振出し)

第32条の3 小切手の振出しは、記名式又は無記名式持参人払とし、その取扱いについては、次の各号に定めるところによる。

(1) 小切手は、支出命令書又は戻出命令書に基づいて振出しすること。

(2) 小切手は、正確、明瞭に記入し、表示金額はチェックライターにより刻印すること。

(3) 小切手は、受取人に交付するときに押印し、切り離すこと。

(4) 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書により直ちに指定金融機関に通知しなければならない。

(5) 小切手の記載事項は、訂正してはならない。

(6) 書き損じ等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書きしたうえ「廃棄」と記入してそのまま小切手帳に残すこと。

(7) 小切手の偽造又は誤記があつたことを発見したときは、会計管理者は、直ちに指定金融機関及び受取入に通知する等損害を生じない処置をすること。

(小切手亡失等の措置)

第32条の4 会計管理者は、その振出した小切手を喪失した旨の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に小切手支払停止通知書により通知しなければならない。

2 前項の喪失届出のあつた小切手につき再交付の請求を受けたときは、当該喪失に係る小切手の除権判決の謄本の提出がない限り再発行してはならない。

(公金振替)

第33条 次に掲げる場合においては、第5条の規定による調定の通知及び第29条の規定による支出命令に代えて振替命令を発することができる。

(1) 各会計間又は同一会計内の収入収支の振替をするとき。

(2) 歳入歳出現金と歳入歳出外現金との間の収入支出の振替をするとき。

(3) 歳計剰余金を翌年度に、又は小切手の振出しにかかる支払未済金を未払未済繰入金に繰越すとき。

(4) 繰上充用するとき。

(5) 小切手の振出日付から1年を経過し、いまだ支出が終わらない金額を歳入に組み入れるとき。

(6) 基金と各会計間の振替をするとき。

(7) 会計年度間の振替をするとき。

2 課長は、前項の規定により公金振替をしようとするときは、振替命令書を作成し、町長の決裁を受けて振替命令書により会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の振替の命令を受けたときは、直ちに当該金額を振替えるとともに、当該振替の内容が指定金融機関の記録にも関係すると認めたときは、公金振替通知書により指定金融機関に振替通知をしなければならない。

(資金前渡)

第34条 令第161条第1項第17号の規定により次に掲げる経費については、職員をして現金払いをさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。

(1) 賃金

(2) 交際費

(3) 講演会、講習会、研修会等に要する経費

(4) 入場料その他これに類する経費

(5) 道路、駐車場等の使用料

(6) 郵便切手、郵便はがき、印紙及び証紙の購入に要する経費

(7) 燃料費

(8) 供託金

(9) 賠償金

(10) 運賃

(11) 国民健康保険により支給する出産育児一時金

(12) 消耗品費

(13) 前各号に掲げるもののほか、現金で即時支払いをしなければ購入、利用又は使用ができないものに要する小口の経費及び特に町長が必要と認める経費

2 課長は、資金前渡を必要と認めるときは、支出負担行為伺書兼支出命令書(資金前渡)を作成し、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定した上、支出の手続の例により資金を前渡するものとする。

3 資金前渡職員は、前渡を受けた資金に係る経費の支払いを終了したときは、5日以内に資金前渡精算書を作成し、証拠書類を添えて課長に提出しなければならない。

4 課長は、前項の資金前渡精算書を調査確認し、不足金の追払いを必要とするときは、支出の手続を、精算残金の戻入を必要とするときは、歳出戻入の手続きをとるとともに資金前渡精算書を会計管理者に送付しなければならない。

(概算払い)

第35条 令第162条第1号から第5号までに掲げる経費及び同条第6号の規定によるものとして次の各号に掲げる経費については、概算払いをすることができる。

(1) 委託料

(2) 賠償金

2 概算払いを受けた者は、当該経費について、支払いを受けるべき金額が確定したときは、当該確定日後5日以内に概算払精算書を作成し、関係書類を添えて課長に提出しなければならない。

3 前条第4項の規定は、前項の精算のあつた場合に準用する。

(前金払いのできる経費)

第36条 令第163条の規定により同条第1号から第7号までに掲げるもの及び令附則第7条の規定により前金払いをすることができるもののほか、次の各号に掲げる経費については、前金払いすることができる。

(1) 使用料、保管料及び保険料

(前金払いの制限)

第37条 前金払いは、官公署に対して支払いをする場合若しくは前金で支払う金額の特約がある場合又は特別の事情があるものにつき町長が特に認めた場合を除き、当該前金払いに係る債権額の10分の3に相当する金額を超えてこれをすることはできない。

(繰替払い)

第38条 令第164条の規定により、会計管理者が繰替払いをしたときは、繰替払報告書を作成し、これに関係書類を添えて、所管の課長に送付しなければならない。指定金融機関から繰替払いをした旨の繰替払報告書の送付のあつたときも同様とする。

2 課長は、前項の繰替払報告書の送付を受けたときは、公金振替の手続きの例により振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払い)

第39条 会計管理者は、隔地払いの方法により支出しようとするときは、支払揚所を指定し、金融機関を受取人とする小切手を振出し、これに隔地払送金依頼書を添えて、当該金融機関に交付するとともに、債権者に送付しなければならない。

(口座振替による支払い)

第40条 指定金融機関と為替取引のある金融機関その他町長が特に必要と認める金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法による支払い申出があつたときは、会計管理者は、指定金融機関に通知して、口座振替による支出をすることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により支出しようとするときは指定金融機関に、指定金融機関を受取人とする小切手を振出し、資金を交付するとともに口座振替依頼書を送付するものとする。この場合において、恒常的又は多数の債権者に同時に支払う経費があるときは、総合振込依頼書(以下「依頼書」という。)を利用することができる。ただし、この場合においては、第29条の支払期日の5日前を10日前と読み替えて適用する。

3 前項の依頼書を利用できる場合で会計管理者が承認したときは、依頼書に代えてその内容を記録したフロッピーディスクを利用することができる。

(支出の委託)

第41条 課長は、令第165条の3第1項の規定により私人に支払いの事務の委託(以下「公金支出事務委託」という。)をしようとするときは、委託する理由、事務の内容、期間、委託しようとする私人の住所、氏名及びその他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者に合議のうえ町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により公金支出事務委託をすることが決定したときは、次の各号に掲げる事項について、公金支出事務委託契約を締結しなければならない。

(1) 支出の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 領収書の受取りに関すること。

(4) 支出金の支出の時期、場所及び手続に関すること。

(5) 支出金の報告に関すること。

(6) 支出金の保管に関すること。

(7) 委託料に関すること。

(8) 帳票の整備に関すること。

(9) 委託事務の使用する印鑑の届出に関すること。

(10) 委託契約の解除に関すること。

(11) その他必要と認める事項

3 会計管理者は公金支出事務委託簿を備え、公金支出事務委託をした私人(以下「委託支払者」という。)の住所、氏名、委託年月日及び委託の内容等を記載しておかなければならない。

第42条 課長は、委託支払者をして経費を支出させようとするときは委託支払者ごとに公金委託支払内訳書を作成し、町長の決裁を受け会計管理者に送付するとともに、委託支払者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、公金委託支払の支出命令を受けたときは、委託支払者ごとに小切手を振出さなければならない。

(歳出科目等の更正)

第43条 課長は、支出が完了した後において、会計区分、会計所属年度又は歳出科目等の誤りを認めたときは、直ちに更正命令書を作成し、町長の決裁を受けて、関係帳簿を訂正するとともに、更正命令書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿等を訂正するとともに、当該更正内容が指定金融機関等の記録にも関係するものであるときは、更正通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

(過誤払金の取扱い)

第44条 課長は、歳出の過払い又は誤払いとなつた金額について返納させようとするときは、戻入命令書を作成し、町長の決裁を受けて、会計管理者に送付するとともに、当該返納すべきものに対して返納通知書により返納の通知をしなければならない。

(支出証拠書類の整理)

第45条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係帳簿に記録して支出日計表を作成しなければならない。

2 会計管理者は、毎月支出に係る証拠書類をとりまとめ、会計別、歳出科目別に区分し集計表を付して編集保管しなければならない。

第4章 決算

(決算書の調整)

第46条 会計管理者は、当該会計年度の出納閉鎖期日をもつて、歳入、歳出簿その他関係帳簿等を締め切らなければならない。

2 課長は、その所管する歳入、歳出決算の説明資料として歳入及び歳出決算事項別明細書を作成し、別に定める日までにこれを会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、決算の調整上その他必要があるときは、課長に帳票の提出を求めることができる。

第5章 現金及び有価証券

(現金等)

第47条 会計管理者及び資金前渡を受けた者が手許に保管する現金又は有価証券は、会計管理者保管にかかる金庫に保管しておかなければならない。

2 会計管理者又は資金前渡を受けた者は、前項の既定にかかわらず、短時日の間に支払い又は払出しをする場合のほか、保管する現金及び有価証券を銀行等に預け入れ、又は寄託して保管することができる。

3 前項の規定により預け入れたことによつて生じた利子は、第34条の規定による精算と同時に当該年度の歳入に組み入れなければならない。

(現金等亡失の場合の報告)

第48条 会計管理者は、その保管にかかる現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により町長に報告しなければならない。

2 資金前渡を受けた者は、その保管にかかる現金を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は前項の報告があつたときは、速やかに意見を附して町長に報告しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理)

第49条 歳入歳出外現金は、次の各号に定めるところにより区分して整理しなければならない。

(1) 引去保管金 所得税、住民税及びその他法定引去金

(2) 保証金 入札保証金、契約保証金、その他の保証金

(3) 処分保管金 公売代金、公売配当金その他これらに類するもの

(4) 一時保管金 前各号に該当しない保管金

2 保管有価証券は、額面金額によつて整理しなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納及び保管)

第50条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)の出納及び保管については、収入、支出及び保管の手続きの例により処理しなければならない。

(町に帰属した歳入歳出外現金等)

第51条 課長は、歳入歳出外現金が、町に帰属することになつたときは、公金振替の例により速やかに歳入に組み入れなければならない。

2 課長は、保管有価証券が町に帰属することとなつたときは、支出の例により公有財産として受け入れなければならない。

(利札の返還)

第52条 会計管理者は、その保管する保管有価証券に係る利札で支払期限の到来したものについて、所有者から返還の請求があつたときは、当該利札を領収書と引き換えに返還しなければならない。

第6章 指定金融機関等

(指定金融機関等の名称位置等)

第53条 令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関及び収納代理金融機関の名称、所在地及び事務の範囲は別に定めるところによる。

(標札の掲示)

第54条 指定金融機関及び収納代理金融機関は、標札をそれぞれ店頭に掲示するものとする。

(出納取扱時間)

第55条 指定金融機関等の町の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。

(指定金融機関の派出事務)

第56条 指定金融機関は、町の会計室に取扱者を常時派出して町の公金の出納事務を取り扱わなければならない。

(指定金融機関等の印鑑)

第57条 指定金融機関等において、公金の出納に関して使用する印鑑は、当該記入機関が営業のために使用することとして定める印鑑とする。

2 指定金融機関は、前項の印鑑についてあらかじめその印影を会計管理者に届出ておかなければならない。

(出納区分)

第58条 指定金融機関は、次の区分により町の公金の現金又は振替による出納事務を取り扱わなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 一時借入金

(5) 基金に属する現金

2 前項に規定する歳入歳出金は、更に一般会計及び特別会計に区分しなければならない。

(預金口座)

第59条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、町の預金口座を設けるものとする。

(計算報告)

第60条 収納代理金融機関は、取扱つた公金の収納について、斑鳩町公金振替書を作成し、指定金融機関との契約に定められた日までに、指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、取扱つた公金の収納及び支払について、日計報告書及び月計報告書を作成し、前項の規定により、収納代理機関から送付された斑鳩町公金振替書とともに、日計報告書にあつては翌々日、月計報告書にあつては翌月5日までに会計管理者に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の日計報告書及び月計報告書を会計管理者に送付するにあたつては、日計総括表及び月計総括表を付さなければならない。

(証拠書類の整理保存)

第61条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払いに関する書類を年度及び会計区分ごとに整理し、年度経過後5年間はこれを保存しなければならない。

(収納の手続)

第62条 指定金融機関等は、納入義務者、委託収納者又は会計管理者から納入通知書等に基づき現金等をもつて公金の納付又は払込があつたときは、その内容を確認して収納し、領収書を交付しなければならない。

2 収納代理金融機関は、指定金融機関との契約により定められた日までに領収済通知書に現金を添えて指定金融機関に払込まなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により領収済通知書を添えて現金の払込みを受けたときは、自店の受け入れた歳入金等の事務取扱に準じて取扱い、町公金受入れ通知書を収納代理金融機関に交付するものとする。

4 指定金融機関は前4項の規定により現金を収納したときは、日計報告書に領収済通知書を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第63条 指定金融機関等は、町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき当該申出にかかる金額をその者の預金口座から払出して町の預金口座に受け入れるものとする。

2 前項の納入義務者からの申出は、口座振替納入依頼書によつてこれを受けるものとする。

(公金振替書による振替)

第64条 指定金融機関は、会計管理者から第33条の規定により公金振替書の送付を受けたときは、直ちに振替受入れの手続きをし、公金振替済報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(領収済通知書の送付)

第65条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは、当該収入金にかかる領収済通知書等を会計の区分ごとに仕訳し、収納代理金融機関にあつては指定金融機関に送付し、指定金融機関にあつては収納代理機関から送付された領収済通知書等とともに、会計管理者に送付しなければならない。

(証券の支払請求)

第66条 指定金融機関等は、第62条の規定により収納した歳入金について証券があるときは、直ちに当該証券をその支払人に呈示して支払いの請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券支払の請求をした場合において支払の拒絶があつたときは歳入を取り消し、証券不渡通知書を作成し、当該証券を添えて会計管理者に送付しなければならない。この場合、収納代理金融機関は指定金融機関を経由して送付するものとする。

(繰替払い)

第67条 指定金融機関は、会計管理者から第38条の規定により繰替払依頼書の送付を受け繰替払いをしたときは、繰替払整理簿により整理し、繰替払報告書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払い)

第68条 指定金融機関は、会計管理者から第39条の規定により隔地払送金依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対して支払依頼書を付して速やかに送金の手続をしなければならない。

(口座振替払い)

第69条 指定金融機関は、第40条の規定により会計管理者から口座振替依頼書を添え小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者に送付し口座振替の手続をしなければならない。

(現金払い)

第70条 指定金融機関は、債権者から現金の請求を受けたときは、会計管理者から送付された支払通知書と引き換えに現金を支払い領収の証印を徴さなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第71条 指定金融機関は、小切手について公金の支払いをしたときは、当該小切手にかかる小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の印を押しこれを会計の区分ごとに仕訳して小切手振出済通知書返送票を付し、速やかに小切手振出済通知書とともに会計管理者に送付しなければならない。

(小切手等の確認)

第72条 指定金融機関は、会計管理者が振出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査しその支払いをしなければならない。

(1) 小切手は合式か。

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過したものではないか。

(3) 小切手と小切手振出済通知書とが符合するか。

2 前項各号に抵触するとき、その他小切手の表示事項に疑いがあるときは、小切手持参人にその理由を告げ一旦支払いを停止して直ちに会計管理者に通報し、その指示を受けなければならない。

3 第1項の小切手が振出の日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期日経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

(小切手未払資金の繰越等)

第73条 指定金融機関は、小切手振出済通知書に基づき、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払いを終わらないものがあるときは、直ちに当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の印を押し、これを会計管理者に返送しなければならない。

(収入等の訂正)

第74条 指定金融機関は、第17条第2項及び第43条第2項の規定に基づき、会計管理者から更正通知書により会計名又は会計年度の更正の請求を受けたときは、直ちにその更正の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納)

第75条 指定金融機関の保管金、一時借入金及び基金に属する現金の出納は、歳入金又は歳出金の出納の例による。

第7章 帳簿等

(帳簿)

第76条 課長は、次の各号に掲げる帳簿を備えて記録し整理しなければならない。

(1) 歳入予算簿

(2) 歳入執行状況簿

(3) 歳出予算差引簿

(4) 歳出執行状況簿

(5) 町税徴収簿

(6) 税外収入徴収簿

(7) 滞納整理簿

(8) 歳入歳出外現金等整理簿

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備えて、記録し、整理しなければならない。

(1) 原簿

(2) 歳入簿

(3) 歳出簿

(4) 現金出納簿

(5) 歳入歳出外現金等出納簿

(6) 資金前渡整理簿

(7) 概算払整理簿

(8) 一時借入金整理簿

(9) 委託納付証券整理簿

3 資金前渡職員は、現金出納簿を備えつけ前渡資金の受領払出額及び残額等を記載するものとする。

4 前各号に規定する者は、当該各号に規定する帳簿のほか必要な補助簿を設けることができる。

5 帳簿は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

第77条 帳簿の記帳に誤記があるときは、2本の朱線を引いて正当な金額又は数量に訂正し、事務担当者が認印しなければならない。

第78条 この規則による帳簿、書類等の様式及びこれらの記載方法等は別に定めるところによる。

第8章 補則

第79条 この規則に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年規則第26号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成13年規則第28号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正規定は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第6条に規定する登記所ごとに不動産登記法(明治32年法律第24号)第151条ノ2第1項に規定する電子情報処理組織により取扱う事務として法務大臣が指定した事務について、その指定の日から適用する。

(経過措置)

3 前項の規定による指定を受けるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務については、なお従前の例による。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定に関わらず、この規則の施行日前において助役若しくは収入役である者又はあつた者については、なお従前の例による。

(平成19年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第16条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2

予算科目

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為のときに必要な主な書類

支出のときに必要な主な書類

経費の性質

報酬

議員報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

個人別支給明細書

支出負担行為のときに必要な主な書類

各種委員報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

個人別支給明細書、出欠表(月額報酬以外のもの)

支出負担行為のときに必要な主な書類

給料

 

支出決定のとき

支出しようとする額

算出基礎明細書

支出負担行為のときに必要な主な書類

職員手当等

 

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書、支給すべき事実の発生を証明する書類

支出負担行為のときに必要な主な書類

共済費

 

支出決定のとき

支出しようとする額

個人負担分・事業主負担分の算出基礎明細書、納付書(請求書)

支出負担行為のときに必要な主な書類

災害補償費

 

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は医療機関の請求書、受領書、補償決定通知書、年金証書等の写、算出基礎を明らかにした書類

支出負担行為のときに必要な主な書類

恩給及び退職年金

 

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書、請求書

支出負担行為のときに必要な主な書類

賃金

 

支出決定のとき

支出しようとする額

雇用の事実を確認できる書類、通勤届、算出基礎明細書、個人別支給明細書

支出負担行為のときに必要な主な書類

報償費

報償金

支出決定のとき

支出しようとする額

算出基礎を明らかにした書類、支給明細書

支出負担行為のときに必要な主な書類

報償品

購入契約を締結するとき

購入契約金額

見積書、予定価格調書、入札書、開札録、契約書及びその付属書類(使途及び贈呈先を明記すること)

支出負担行為のときに必要な主な書類、請求書

旅費

下記以外の旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、出張命令簿

支出負担行為のときに必要な主な書類、請求書

視察旅費等

契約を締結するとき

契約金額

日程表、施行会社の発行する見積書等、その他旅行雑費の支出を証明するに足る書類

実費弁償、講師に対する旅費

出張依頼のとき


出張に要する旅費の額

出張依頼簿、算出基礎を明らかにした書類

交際費

 

支出決定のとき又は契約を締結するとき

支出しようとする額又は契約金額

算出基礎を明らかにした書類

支出負担行為のときに必要な主な書類、請求書

需用費

食糧費

支出決定のとき又は契約を締結するとき

支出しようとする額又は契約金額

食糧費取扱基準に基づいて作成した書類、請求書、見積書、予定価格調書、入札書、開札録、契約書及びその付属書類

支出負担行為のときに必要な主な書類、請求書

光熱水費

請求のあつたとき

請求のあつた金額

請求書

支出負担行為のときに必要な主な書類、請求書

その他

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求金額

見積書、予定価格調書、入札書、開札緑、契約書及びその付属書類、請求書

支出負担行為のときに必要な主な書類、検収書又は検査調書、請求書

役務費

通信運搬費(電話代)

請求のあつたとき

請求金額

請求書

支出負担行為のときに必要な主な書類、請求書

広告料

契約を締結するとき

契約金額

契約書及びその付属書類、見積書、入札書、開札録

支出負担行為のときに必要な主な書類、当該広告を確認できる書類、請求書

上記以外

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求金額

契約書及びその付属書類、見積書、予定価格調書、入札書、開札録

支出負担行為のときに必要な主な書類、検収調書、請求書

委託料

 

契約を締結するとき

契約金額

契約書及びその付属書類、見積書、予定価格調書、入札書、開札録

前金払の場合

支出負担行為のときに必要な主な書類、保証書、前金払請求書

完了払の揚合

支出負担行為のときに必要な主な書類、完了届、検収調書、引渡書、完了払請求書

使用料及び賃借料

有料道路等使用料

支出決定のとき

支出決定金額

算出基礎を明らかにした書類

支出負担行為のときに必要な主な書類

その他

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求金額

請求書、契約書及びその付属書類、見積書、予定価格調書、入札書、開札録

支出負担行為のときに必要な主な書類、検収調書、請求書

工事請負費

 

契約を締結するとき

契約金額

契約書及びその付属書類、見積書、予定価格調書、入札書、開札録

前金払の場合

支出負担行為のときに必要な主な書類、保証書、前金払請求書

部分払の場合

支出負担行為のときに必要な主な書類、検査願、出来高検定書、出来高設計書、部分払請求書

完了払の場合

支出負担行為のときに必要な主な書類、竣功届、竣功検査書、引渡書、完了払請求書

原材料費

 

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求金額

購入理由書、契約書及びその付属書類、見積書、予定価格調書、入札書、開札録

支出負担行為のときに必要な主な書類、請求書

公有財産購入費

 

契約を締結するとき

契約金額

不動産の場合

契約書及びその付属書類、対象地の価格を決定した書類、土地調査表若しくは登記事項証明書、印鑑証明、所有権移転に必要な書類

不動産の場合

支出負担行為のときに必要な主な書類、登記済書、検査書、請求書

その他の公有財産の場合

見積書、予定価格調書、入札書、開札録、選定理由書、契約書及びその付属書類

その他の公有財産

支出負担行為のときに必要な主な書類、検査調書、請求書

備品購入費

 

契約を締結するとき

契約金額

契約書及びその付属書類、見積書、予定価格調書、入札書、開札録、備品取得伺書

支出負担行為のときに必要な主な書類、検収調書、請求書

負担金、補助及び交付金

 

指令をするとき又は契約を締結するとき(請求のあつたとき)

指令金額又は契約金額(請求金額)

負担金

支出することを明らかにした書類

負担金

支出負担行為のときに必要な主な書類、請求書又は納入通知書

補助金

申請書及びその付属書類、指令書、交付決定通知書、要綱

補助金

支出負担行為のときに必要な主な書類、検査書、実績報告書、請求書

交付金

申請書及びその付属書類、要綱

交付金

支出負担行為のときに必要な主な書類、実績報告書、請求書

扶助費

 

支出決定のとき又は契約を締結するとき(請求のあつたとき)

支出しようとする額又は契約金額(請求金額)

決定通知書、支出することを明らかにした書類

物品等を購入する場合

契約書及びその付属書類、見積書、予定価格調書、入札書、開札録

支出負担行為のときに必要な主な書類、請求書又は納入通知書

貸付金

 

貸付決定のとき

貸付しようとする額

申請書及びその付属書類、契約書及びその付属書類、決定通知書、要綱

支出負担行為のときに必要な主な書類、請求書

補償、補填及び賠償金

 

支出決定のとき又は契約を締結するとき

支出しようとする額又は契約金額

補償補填の場合

契約書及びその付属書類

補償補填

支出負担行為のときに必要な主な書類、検査書、請求書

賠償金の場合

示談書、判決謄本、協定書、協議書

賠償金

支出負担行為のときに必要な主な書類、請求書

償還金利子及び割引料

 

支出決定のとき

支出しようとする額

借入に関する書類、算出基礎を明らかにした書類

支出負担行為のときに必要な主な書類、納入告知書、請求書

投資及び出資金

 

出資又は払込決定のとき

出資又は払込をしようとする額

算出基礎を明らかにした書類、当該法人の設立に関する書類

支出負担行為のときに必要な主な書類、請求書

積立金

 

積立決定のとき

積立しようとする額

算出基礎を明らかにした書類

支出負担行為のときに必要な主な書類、請求書、払込書

寄附金

 

寄附決定のとき

寄附しようとする額

寄附申込書、趣意書

支出負担行為のときに必要な主な書類、請求書

公課費

 

支出決定のとき

支出しようとする額

算出基礎を明らかにした書類

支出負担行為のときに必要な主な書類、請求書

繰出金

 

支出決定のとき

支出しようとする額

算出基礎を明らかにした書類

支出負担行為のときに必要な主な書類

上記添付書類のほか必要に応じて下記の書類を添付すること。

(1) 契約を変更した場合は、その関係書類。

(2) 契約の締結に議会の議決が必要なときは議会の議決書。

(3) 随意契約によつた場台はその理由書。

(4) 数年度にまたがる契約を締結したときは年度指定の請書。

(5) 前金払、概算払を行うときはその理由を明記すること。

別表第3

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 概算払

概算払をするとき

概算払を要する額

概算払票

概算払の旨表示すること。

3 前金払

前金払をするとき

前金払を要する額

前金払請求書

前金払の旨表示すること。

4 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

 

5 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること。

6 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること。

7 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があつたとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による。

8 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

斑鳩町会計規則

平成13年3月23日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成13年3月23日 規則第9号
平成13年4月18日 規則第23号
平成13年8月31日 規則第26号
平成13年12月20日 規則第28号
平成16年9月22日 規則第9号
平成17年3月7日 規則第3号
平成18年10月1日 規則第14号
平成18年12月20日 規則第21号
平成19年8月24日 規則第4号
平成19年9月26日 規則第6号
平成20年3月25日 規則第2号
平成21年3月30日 規則第4号
平成24年2月21日 規則第3号
平成26年11月17日 規則第9号
平成28年5月25日 規則第25号
令和3年12月17日 規則第32号
令和4年3月1日 規則第25号