○斑鳩町職員の介護支援休業に関する条例施行規則
平成14年3月25日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 削除
第3章 介護支援休業(第7条―第9条)
第4章 雑則(第10条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、斑鳩町職員の介護支援休業に関する条例(平成14年3月斑鳩町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(条例第2条第7号の規則で定める者)
第3条 条例第2条第7号の規則で定める者は、次に掲げる者であつて職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの
第2章 削除
第4条から第6条まで 削除
第3章 介護支援休業
(介護支援休業の承認の請求手続)
第7条 介護支援休業の承認の請求は、介護支援休業承認請求書(様式第5号)により、介護支援休業を始めようとする日の1週間前までに行うものとする。
2 任命権者は、介護支援休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(介護支援休業の請求の撤回及び変更の手続)
第8条 介護支援休業の請求の撤回は、介護支援休業請求撤回届(様式第6号)により行うものとする。
2 介護支援休業の期間又は時間の変更の請求は、介護支援休業承認変更請求書(様式第7号)により行うものとする。
3 前条第2項の規定は、介護支援休業の期間又は時間の変更の請求について準用する。
(介護支援休業に係る対象家族が死亡した場合等の届出)
第9条 介護支援休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 介護支援休業に係る対象家族が死亡した場合
(2) 介護支援休業に係る対象家族が職員の対象家族でなくなつた場合
(3) 介護支援休業に係る対象家族を介護しなくなつた場合
第4章 雑則
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号 削除
様式第2号 削除
様式第3号 削除
様式第4号 削除