○斑鳩町公共下水道事業加入負担金に関する条例

平成14年12月25日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、本町が受益者から徴収する負担金(以下「負担金」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、供用開始の公示をした区域で排水設備を公共下水道に接続しようとする者とする。

(負担金の額)

第3条 受益者が負担する額は、1戸当り100,000円とする。

(負担金の納入)

第4条 受益者は、斑鳩町下水道条例(平成14年12月斑鳩町条例第26号)第7条の申請の際に前条の負担金を納入しなければならない。ただし、斑鳩町排水設備改造資金融資あつせん及び利子補給に関する条例(平成14年12月斑鳩町条例第28号)により融資を受けようとする者については、融資を受けた後に納入することができる。

(負担金の免除)

第5条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する生活扶助を受けている受益者については、前条に規定する負担金を免除することができる。

(受益者に変更があつた場合の取扱い)

第6条 供用開始の日以後、受益者に変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項に規定する供用開始すべき日から施行する。

斑鳩町公共下水道事業加入負担金に関する条例

平成14年12月25日 条例第27号

(平成14年12月25日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成14年12月25日 条例第27号