○斑鳩町高齢者優待券交付事業実施要綱

平成16年2月27日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の社会生活の拡大と健康で楽しく生きがいのある生活を送つていただくために、斑鳩町高齢者優待券(以下「優待券」という。)を交付し高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 優待券の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、町内に居住する70歳以上の者(当該年度内に70歳に達する者を含む。)とする。

(種類及び使用範囲等)

第3条 優待券の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 斑鳩町高齢者優待乗車券

 奈良交通株式会社が発行するICカード「CI―CA」(以下「CI―CA」という。)

 西日本旅客鉄道株式会社が発行するICカード「ICOCA」(以下「ICOCA」という。)

 斑鳩町高齢者優待タクシー乗車券(様式第1号)

(2) 斑鳩町高齢者優待共通券(様式第2号)

(3) 斑鳩町高齢者外出支援タクシー助成券(以下「外出支援タクシー助成券」という。)

2 交付対象者は、前項第1号に掲げるもの又は同項第2号のいずれかの優待券を選択し交付を受けることができる。

3 交付対象者のうち、前項の規定に基づきICOCAを選択した者は、同項の規定に基づく優待券の交付に加え、斑鳩町ふれあい交流センターいきいきの里入館券(様式第3号。以下「いきいきの里入館券」という。)の交付を受けることができる。

4 交付対象者は、第2項の規定に基づく優待券の交付に加え、外出支援タクシー助成券の交付を受けることができる。

5 優待券(外出支援タクシー助成券を除く。次条及び第5条において同じ。)及びいきいきの里入館券の使用範囲等は、別表に定めるとおりとする。

6 外出支援タクシー助成券の使用範囲等、交付申請の方法その他必要な事項は、別に定める。

(交付申請)

第4条 優待券の交付を受けようとする者は、斑鳩町高齢者優待利用券交付要綱(平成6年8月斑鳩町要綱第10号)に定める斑鳩町高齢者優待利用券(以下「利用券」という。)を提示し、別に定める斑鳩町高齢者優待券交付申請書を町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があつた場合は、その内容を審査し優待券を交付するものとする。

3 前年度以前に優待券の交付を受けた者が、当該年度の優待券の交付を受けようとするときは、前年度以前に交付した優待券がCI―CAであるときは当該優待券を返戻しなければならない。

4 町長は、前年度以前の優待券をさかのぼつて交付しない。

5 優待券は、原則として再交付をしない。

(優待券の使用方法)

第5条 優待券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該優待券又はいきいきの里入館券を使用するときは、利用券を提示しなければならない。ただし、CI―CA又はICOCA(ICOCAチャージ券(様式第4号。以下「チャージ券」という。)を除く。)を使用するときは、この限りでない。

(優待券の返還)

第6条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに優待券(ICOCAを除く。)を町長に返還しなければならない。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡、その他優待券を必要としなくなつたとき。

(優待券の紛失の届出)

第7条 優待券(CI―CAに限る。)を紛失した者は、すみやかに町長に届け出るとともに、カード預かり金に相当する額を負担しなければならない。

(貸与等の禁止)

第8条 受給者は、交付を受けた優待券を他の者に貸与し、又は譲渡してはならない。

(不正利得の返還)

第9条 町長は、受給者が偽りその他不正の手段により優待券の交付を受けたときは、交付した優待券の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(斑鳩町高齢者優待乗車券交付事業実施要綱の廃止)

2 斑鳩町高齢者優待乗車券交付事業実施要綱(平成7年7月斑鳩町要綱第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に交付した無料バス乗車券の取り扱いについては、なお従前の例による。

(平成17年要綱第1号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第4号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第3号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にすでに交付した「斑鳩町高齢者優待入浴券」は、改正後の斑鳩町高齢者優待券交付事業実施要綱第3条第1項第2号に規定する「斑鳩町高齢者優待入館券」として利用することができる。

(平成26年要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に既に交付されている斑鳩町高齢者優待券は、なお従前のとおり使用することができる。

(平成28年要綱第30号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に既に交付した「斑鳩町高齢者優待タクシー乗車券」、「斑鳩町高齢者優待入館券」及び「斑鳩町高齢者優待トレーニング機器利用券」は、平成32年3月31日まで利用することができる。

(令和2年要綱第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第12号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第72号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式第1号による乗車券で、有効期限内であって現に残存するものは、「中型・小型」とあるのは「普通(中型・小型)車」と読み替えて、なお使用することができる。

別表

斑鳩町高齢者優待券の使用範囲等

優待券の種類

使用範囲等

CI―CA

CI―CAが利用することができる公共交通機関の乗車に使用するものであつて、1年度につき3,500円(カード預かり金を除く)にプレミア分を追加した額に相当するICカードとする。

ICOCA

ICOCAが利用することができる公共交通機関の乗車等に使用するものであって、新たに交付を受ける者及びICOCAを紛失した者は、1年度につき2,000円(カード預かり金500円を含む)に相当するICカード及び1,000円に相当するチャージ券とし、既にICOCAの交付を受けている者及びICOCA所持者は、3,000円に相当するチャージ券とする。チャージ券は、町長が指定するコンビニエンスストアにおいて、チャージ券に記載されている金額をICOCAにチャージできるものとする。

斑鳩町高齢者優待タクシー乗車券

道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行うタクシー事業者及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第2号で規定する公共交通機関の利用による移動が困難な移動制約者を対象として、道路運送法第79条の規定に基づく登録を受けて実施する運送事業者のうち、町長が指定するものが運行するタクシーの乗車に限り使用するものであつて、1年度につき普通(中型・小型)車距離制基本料金に相当する金券5枚とし、1回の利用につき使用できる乗車券は1枚とする。

斑鳩町高齢者優待共通券

次に掲げるサービスを利用するものであつて、1年度につき50枚とする。

(1) 斑鳩町ふれあい交流センターいきいきの里の入館 1回の利用に使用する共通券の枚数は、1枚とする。

(2) すこやか斑鳩・スポーツセンタートレーニング機器の利用 1回の利用に使用する共通券の枚数は1枚とする。

(3) 斑鳩町立町民プールの入館 1回の利用に使用する共通券の枚数は2枚とする。

(4) 斑鳩三塔健康走ろう会への参加 1回の利用に使用する共通券の枚数は5枚とする。

いきいきの里入館券(ICOCAの交付を受ける者のみ)

斑鳩町ふれあい交流センターいきいきの里の入館に使用するものであって、1年度につき100円に相当する金券5枚とする。

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斑鳩町高齢者優待券交付事業実施要綱

平成16年2月27日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年2月27日 要綱第2号
平成17年2月22日 要綱第1号
平成18年3月23日 要綱第4号
平成20年3月25日 要綱第3号
平成21年3月24日 要綱第5号
平成26年2月20日 要綱第5号
平成28年3月31日 要綱第30号
平成31年3月22日 要綱第6号
令和2年2月19日 要綱第3号
令和3年3月23日 要綱第12号
令和4年3月31日 要綱第72号