○斑鳩町職員海外派遣研修要綱
平成16年6月30日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、職員を海外に派遣することにより、海外先進都市の行政実状、文化、歴史、自然、市民生活等を調査研究し、もつて職員の国際感覚の醸成と視野の拡大を図るとともに、本町行政運営に役立てることを目的とする。
(研修対象者)
第2条 海外派遣研修対象者は、勤務成績優秀かつ身体強健であつて、研修目的を達成できると認められる能力を有する者とする。
(研修人員)
第3条 海外派遣研修に派遣する職員の数は、予算の範囲内で定める。
(研修の申込み)
第4条 海外派遣研修を希望する職員は、次に掲げる書類を添えて職員海外派遣研修申込書(様式第1号)を総務部総務課長に提出しなければならない。
(1) 研修を希望する理由等についてのレポート
(2) 所属長の推薦書
(選定)
第5条 海外派遣研修に派遣する職員は、前条の規定に基づき提出された書類により町長が選定する。
(旅費の計算)
第6条 海外派遣研修に支給する旅費は、斑鳩町職員の旅費に関する条例(昭和49年4月斑鳩町条例第13号)の規定に基づき算定した額とする。
(研修結果報告)
第7条 海外派遣研修に派遣された職員は、研修終了後、30日以内に研修状況及び成果等をまとめたレポート(8,000字程度)を添えて、海外派遣研修結果報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の報告については、報告会を開催することができる。
(職務に専念する義務の免除)
第8条 海外派遣研修期間中は、斑鳩町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和55年10月斑鳩町条例第30号)の規定により、職務に専念する義務を免除する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、海外派遣研修に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。