○斑鳩町法定外公共物管理条例施行規則

平成16年12月21日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、斑鳩町法定外公共物管理条例(平成16年12月斑鳩町条例第19号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する許可(以下「占用等の許可」という。)を受けようとする者は、条例第4条第2項の規定により法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)又は法定外公共物工事施工許可申請書(様式第1号―2)を町長に提出しなければならない。

2 前項の法定外公共物占用等許可申請書又は法定外公共物工事施工許可申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長において必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 実測平面図及び実測縦横断面図

(4) 土地の占用にあつては、求積図

(5) 構造図及び諸詳細図

(6) 許可の申請に係る占用等に関しての行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証明する書類又は受付見込みに関する書類

(7) 占用等をしようとする法定外公共物について利害関係人が存する場合は、その同意書

(8) その他町長が指定する書類

(占用等の許可の通知)

第3条 町長は、条例第4条第3項の規定により、法定外公共物の占用等に関し許可を与えたときは、法定外公共物占用等許可書(様式第2号)又は法定外公共物工事施工許可書(様式第2号―2)を交付するものとする。

(占用等の許可の期間更新の申請)

第4条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、条例第4条第6項の規定により期間更新の許可を受けようとするときは、許可の期間満了日の1月前までに、法定外公共物占用等期間更新許可申請書(様式第3号)にその他必要とする書類(以下「添付書類」という。)を添えて町長に提出しなければならない。ただし、添付書類の内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、町長の指定するところにより、添付書類の一部又は全部を省略することができる。

(許可事項変更の許可)

第5条 占用者は、条例第4条第6項の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、法定外公共物許可事項変更許可申請書(様式第4号)に添付書類のうち変更に係る事項を記載したものを添えて町長に提出しなければならない。

(占用料減免の申請)

第6条 条例第6条の規定により、占用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(権利譲渡承認の申請)

第7条 条例第9条の規定により、占用等の許可に基づく権利の譲渡等の承認を受けようとする者は、法定外公共物権利譲渡等承認申請書(様式第6号)に添付書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長において必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(許可に基づく地位の承継)

第8条 条例第10条の規定により占用者の地位を承継した者は、速やかに法定外公共物占用等承継届(様式第7号)に添付書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長において必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(住所等の変更の届出)

第9条 占用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(行為の終了等の届出)

第10条 条例第12条の規定による届出は、取消し、満了、終了又は廃止のあつた日から10日以内に法定外公共物占用等終了届(様式第8号)に添付書類を添えて町長に提出し、原状回復の状況について検査を受けなければならない。ただし、町長において必要でないと認めるものについては、添付書類の一部を省略することができる。

(用途廃止の申請手続)

第11条 条例第14条の規定による法定外公共物の用途廃止の申請をしようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の法定外公共物用途廃止申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長において必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 委任状(代理者が申請するとき)

(2) 用途廃止の理由書

(3) 隣接土地所有者一覧表

(4) 土地の登記事項証明書

(5) 同意書

(6) 公図の写し

(7) 付近見取図

(8) 現況写真

(9) 実測平面図及び横断面図

(10) 求積図

(11) 誓約書

(申請書及び届出書の提出部数)

第12条 この規則の規定により、町長に提出する申請書は2部とし、届出書は1部とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正規定は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第6条に規定する登記所ごとに不動産登記法(明治32年法律第24号)第151条ノ2第1項に規定する電子情報処理組織により取扱う事務として法務大臣が指定した事務について、その指定の日から適用する。

(経過措置)

3 前項の規定による指定を受けるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務については、なお従前の例による。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町法定外公共物管理条例施行規則

平成16年12月21日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)