○斑鳩町法定外公共物管理条例施行規則
平成16年12月21日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、斑鳩町法定外公共物管理条例(平成16年12月斑鳩町条例第19号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 実測平面図及び実測縦横断面図
(4) 土地の占用にあつては、求積図
(5) 構造図及び諸詳細図
(6) 許可の申請に係る占用等に関しての行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証明する書類又は受付見込みに関する書類
(7) 占用等をしようとする法定外公共物について利害関係人が存する場合は、その同意書
(8) その他町長が指定する書類
(住所等の変更の届出)
第9条 占用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 委任状(代理者が申請するとき)
(2) 用途廃止の理由書
(3) 隣接土地所有者一覧表
(4) 土地の登記事項証明書
(5) 同意書
(6) 公図の写し
(7) 付近見取図
(8) 現況写真
(9) 実測平面図及び横断面図
(10) 求積図
(11) 誓約書
(申請書及び届出書の提出部数)
第12条 この規則の規定により、町長に提出する申請書は2部とし、届出書は1部とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正規定は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第6条に規定する登記所ごとに不動産登記法(明治32年法律第24号)第151条ノ2第1項に規定する電子情報処理組織により取扱う事務として法務大臣が指定した事務について、その指定の日から適用する。
(経過措置)
3 前項の規定による指定を受けるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務については、なお従前の例による。
付則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。