○斑鳩町法定外公共物管理条例

平成16年12月21日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の保全と適切な利用に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている道路、堤、河川、水路、ため池その他これらに類するもののうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令の規定が適用又は準用されない公共用財産で、斑鳩町が国から譲与を受け公共用財産として管理する土地及び水面をいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損壊すること。

(2) 土石、塵芥、汚物その他これらに類するものを投棄し、又は水質を汚濁すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理又は利用に支障を及ぼすこと。

(行為の許可)

第4条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物を占用すること。

(2) 法定外公共物において土地を掘削、盛土、若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をすること。

2 前項に規定する許可(以下「占用等の許可」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、必要な書類を添付のうえ町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があつた場合、当該申請に係る占用等(以下「占用等」という。)が管理上特に支障がないと認められる場合に限り許可を与えることができる。

4 町長は、占用等の許可に際して、維持管理上必要な条件を付すことができる。

5 占用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に認めるものについては、5年を超えることができる。

6 占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、許可の期間満了後引き続いて占用等をしようとするとき、又は許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

(占用料)

第5条 占用者は、占用料を納付しなければならない。

2 占用料の額は、次のとおりとする。

(1) 現に公共の用に供されている道路で道路法その他の法令の規定が適用又は準用されないものに係る占用料の額については、斑鳩町道路占用料に関する条例(昭和41年3月斑鳩町条例第13号)別表の規定を準用する。

(2) 現に公共の用に供されている堤、河川、水路、ため池その他これらに類するもののうち河川法、下水道法その他の法令の規定が適用又は準用されないものに係る占用料の額については、斑鳩町河川管理条例(平成12年3月斑鳩町条例第36号)別表の規定を準用する。

3 占用者は、占用等の許可書交付の際占用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、会計年度ごとに分納することができる。

4 前項ただし書の規定により分納する場合の納期限は、当該会計年度の4月末日とする。

(占用料の減免)

第6条 町長は、公益上その他特別の理由があるときは、占用料を減免することができる。

(占用料の還付)

第7条 すでに徴収した占用料は、還付しない。ただし、町長が占用等の期間内に第11条第2項の理由により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により許可を受けた者が占用等をできなくなつたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第8条 町長は、占用料を納期限までに納付しない者から、斑鳩町道路占用料に関する条例第5条の規定に準じた督促手数料及び延滞金を徴収することができる。

(権利譲渡の禁止)

第9条 占用者は、許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、規則で定めるところにより町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(許可に基づく地位の承継)

第10条 占用者が、死亡した場合又は合併等により消滅した場合において、相続人又は合併後存続し、若しくは合併により成立した者は、当該占用者の地位を承継する。

2 前項の規定により占用者の地位を承継した者は、その承継日から1月以内に、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用等の許可を取り消し、若しくはその効力を停止し、又はその条件を変更し、又は管理について必要な措置をとることができる。

(1) 占用者が、第4条第4項の規定により付された占用等の許可の条件に違反したとき。

(2) 占用者が、第5条に規定する占用料を納付しないとき。

(3) 占用者が、詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用者に対して、前項に規定する処分をし、必要な措置を命ずることができる。

(1) 国、県又は町が法定外公共物に関する工事を施工するためにやむを得ない必要が生じた場合

(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上やむを得ない公益上の必要が生じた場合

(原状回復の義務等)

第12条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに原状に回復し、かつ、規則に定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(1) 許可の取り消しがあつたとき。

(2) 許可の有効期限が満了したとき。

(3) 占用等を終了し、又は廃止したとき。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失により法定外公共物を損傷又は滅失させた者は、速やかに原状回復し、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(用途廃止)

第14条 町長は、法定外公共物が、その機能を喪失したと認めるときはその用途を廃止することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(年度途中に道路法等の適用を受けることになつた場合における許可等の取扱い)

2 法定外公共物が年度の途中に道路法、河川法及び下水道法の適用を受けることとなつた場合においては、占用等の許可は、その効力を失うものとする。この場合において、占用者がそれらの法律の規定に基づき、新たに占用等の許可を受けたときは、斑鳩町道路占用料に関する条例斑鳩町河川管理条例及び斑鳩町下水道条例(平成14年12月斑鳩町条例第26号)の規定にかかわらず、当該占用者がこの条例に基づく占用料を納入していた場合に限り、当該年度に係る斑鳩町道路占用料に関する条例斑鳩町河川管理条例及び斑鳩町下水道条例の規定に基づく占用料を徴収しないものとする。

(経過措置)

3 この条例施行後、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)の規定に基づき町が新たに取得した法定外公共物において、この条例施行の際、現に奈良県から占用等の許可を受けて占用等をしている者は、当該占用等の許可の期間が満了する日とされた日までの期間は、当該占用等についてはこの条例に基づく占用等の許可を受けたものとみなす。

斑鳩町法定外公共物管理条例

平成16年12月21日 条例第19号

(平成17年4月1日施行)