○斑鳩町地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第35号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、障害者、障害児等及び難病患者等(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もつて障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営)

第2条 斑鳩町地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)の実施主体は斑鳩町とする。ただし、実情に応じ、適切な事業運営が確保できると町長が認める事業者又は社会福祉法人等に委託することができるものとする。

2 前項の規定により、委託を受けた事業者は経理を明確に区分するとともに提供したサービスの内容、利用回数等を定期的に町長に報告するものとする。

(事業の種類)

第3条 地域生活支援事業は、次のとおりとする。

(1) 相談支援事業

(2) 意志疎通支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) 訪問入浴サービス事業

(7) 更生訓練費給付事業

(8) 日中一時支援事業

(9) 点字・声の広報等発行事業

(10) 手話奉仕員養成事業

(11) 削除

(12) 自動車運転免許証取得・改造事業

(13) 療育教室訓練事業

(14) 成年後見制度利用支援事業

(15) 福祉ホーム利用支援事業

(16) 理解促進研修・啓発事業

(17) 自発的活動支援事業

(18) 移動支援事業(恒常的通院支援)

(19) 成年後見制度法人後見支援事業

第2章 相談支援事業

(事業内容)

第4条 相談支援事業は、障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等の必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行う。

(利用対象者)

第5条 利用対象者は、町内に居住する障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者とする。

第3章 意思疎通支援事業

(事業内容)

第6条 意志疎通支援事業は、次の各号の掲げる事業を行う。

(1) 手話通訳者設置事業 聴覚障害者、言語障害者の社会参加促進のため役場窓口及び総合保健福祉会館に配置する。

(2) 手話通訳者派遣事業 意思疎通を図ることに支障がある障害者等とその他の者の意思疎通を図るために手話通訳者を派遣する。

(3) 要約筆記者派遣事業 町主催の講演会等において、手話が読めない中途失聴・難聴者のために要約筆記者を派遣する。

(4) 点訳・音訳事業 町発行物等において、視覚より情報を得られない方のために点訳・音訳を行うことにより情報の確保を図る。

(5) 重度身体障害者入院時コミュニケーション支援事業 重度の障害により意思疎通が困難である障害者又は障害児が入院した際における医療従事者との意思疎通支援を図る。

(利用対象者)

第7条 利用対象者は、町内に居住し、聴覚、言語機能、音声機能、視覚、その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者とする。

第4章 日常生活用具給付等事業

第1節 日常生活用具給付等事業

(事業内容)

第8条 日常生活上の便宜を図るため、障害者等に日常生活用具の給付を行う。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第9条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、町内に居住し、別表1に定めるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。

第2節 住宅改修費給付事業

(事業内容)

第10条 日常生活を営むのに著しく支障のある身体障害者及び身体障害児が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付する。

(住宅改修の給付の対象者)

第11条 住宅改修の給付の対象者は、町内に居住し、別表2に定めるものとする。ただし、介護保険法により住宅改修の給付を受けられる者は対象者から除く。

第3節 点字図書給付事業

(事業内容)

第12条 点字図書給付事業は、視覚障害者にとつて重要な情報入手手段である点字図書を給付する。

(給付品目及び給付対象者)

第13条 給付品目は、月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書(以下「点字図書」という。)とする。

2 点字図書の給付を受けることができる者は、主に点字等によつて情報を入手している視覚障害者とする。

第5章 移動支援事業

(事業内容)

第14条 移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のため、外出の際の移動を支援する。

(利用対象者)

第15条 利用対象者は、町内に居住する者であつて、肢体不自由、視覚障害若しくは聴覚障害を事由とする身体障害者手帳を所持する身体障害者及び身体障害児又は知的障害児及び精神障害児若しくは法による障害支援区分で区分1以上の知的障害者及び精神障害者とする。ただし、前住所地が斑鳩町であり、住所地特例により他市町村の施設に入所している場合は、町内に居住する者とみなすことができる。

(実施内容)

第16条 個別的支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援をする。また野外活動のグループワーク、同一目的地、同一イベントへの複数人同時参加の際の支援をする。

2 公共施設、駅、福祉センター等障害者の利便を考慮し、各種行事の参加のために運行等に必要に応じ支援する。

(利用上限)

第17条 前条の1項については、利用者1ケ月あたりの利用上限は、20時間とする。また、2項については、月に2回を限度とする。

第6章 地域活動支援センター事業

(事業内容)

第18条 地域活動支援センターに通う障害者等に地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等の支援をする。

(利用対象者)

第19条 利用対象者は、町内に居住する障害者等とする。

第7章 訪問入浴サービス事業

(事業内容)

第20条 訪問入浴サービス車を対象者の家庭に派遣し、その者の居室において、看護師又は保健師及びホームヘルパーが入浴介助サービスを行うものとする。

(利用対象者)

第21条 利用対象者は、町内に居住する重度身体障害者、重度心身障害児等であつて、身体が虚弱又はねたきり等のため、日常生活を営むのに支障がある者とする。

第8章 更生訓練費給付事業

(事業内容)

第22条 更生訓練費給付事業(以下この章において「事業」という。)は、法に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図る。

(利用対象者)

第23条 利用対象者は、法第19条第1項に規定する本町による支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法付則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている障害者等とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者に限る。

第9章 日中一時支援事業

(事業内容)

第24条 障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図る。

(利用対象者)

第25条 利用対象者は、町内に居住する障害者等とする。

(利用上限)

第26条 月60時間とする。

第10章 点字・声の広報等発行事業

(事業内容)

第27条 点字・声の広報等発行事業は、文字による情報入手が困難な障害者等のために、点訳、音訳その他障害者にわかりやすい方法により、地方公共団体等の広報、視覚障害者等障害者関係事業の紹介、生活情報、その他障害者等が地域生活をするうえで必要度の高い情報などを定期的に障害者に提供する。

第11章 手話奉仕員養成事業

(事業内容)

第28条 手話奉仕員養成事業は、聴覚障害、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の生活並びに関連する福祉制度等についての理解と認識を深め、手話で日常生活を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術の取得を目的とする手話奉仕員の養成講座を実施することにより、聴覚障害者等の社会生活におけるコミュニケーションの円滑化を推進し、また聴覚障害者等の理解を広める。

(受講対象者)

第29条 養成講座の受講対象者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ手話の学習経験のない者等とする。

(1) 斑鳩町在住者

(2) 斑鳩町内在勤・在学者

(3) 町長が特に必要と認めた者

第11章の2 削除

第29条の2及び第29条の3 削除

第12章 自動車運転免許証取得・改造事業

第1節 身体障害者自動車運転免許取得費助成事業

(事業内容)

第30条 身体障害者に対し、自動車運転免許取得に要した経費の一部として助成金(以下この節において「助成金」という。)を交付することにより、当該身体障害者の社会的及び経済的活動を支援する。

(利用対象者)

第31条 利用対象者は、町内に1年以上住所を有し、自動車運転免許証の取得をした身体障害者とする。

2 前項の規定にかかわらず過去に助成金の交付を受けた者は、対象者としない。

(助成金の額)

第32条 肢体不自由者に対する助成金の金額は、自動車運転免許取得に要した経費(道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項に規定する指定自動車教習所においてその教習に要した経費に限る。以下「経費」という。)の3分の2に相当する額とする。ただし、助成金の最高限度額は10万円とする。

2 聴覚言語障害者に対する助成金の額は、経費の3分の1に相当する額とし、最高限度額は5万円とする。

第2節 重度身体障害者自動車改造費助成事業

(事業内容)

第33条 重度身体障害者に対し、自動車の改造に要した経費の一部として重度身体障害者自動車改造費助成金(以下この節において「助成金」という。)を交付することにより、当該重度身体障害者の社会参加を促進する。

(利用対象者)

第34条 利用対象者は、次のいずれにも該当する重度身体障害者とする。

(1) 町内に住所を有していること。

(2) 就労等に伴い、自動車の改造を行い、これに要した費用を支払つていること。

(3) 自動車改造助成を行う月の属する年の前年(利用の申請が1月から6月は前前年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別障害者手当の所得制限限度額を超えないこと。

2 前項の規定にかかわらず、この要綱により助成金の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5年間は、対象者としない。

(助成金の額)

第35条 助成金の額は、自動車の改造に要した経費とする。ただし、助成金の最高限度額は、10万円とする。

第12章の2 療育教室訓練事業

(事業内容)

第35条の2 心身の発達について心配のある幼児に対し、遊びを通して身体の発育、知的活動、情緒の安定及び社会生活などの調和的発達を促す。

(利用対象者)

第35条の3 利用対象者は、町内に居住する幼稚園就園前の幼児(小学校就学前の児童で町長が特に認めた者を含む。以下「幼児等」という。)とその保護者とし、ともに通所が可能な場合とする。ただし、保護者が通所できないときは、他の付添者に代えることができる。

第12章の3 成年後見制度利用支援事業

(事業内容)

第35条の4 障害福祉サービス等の利用の観点から、成年後見制度の利用が有用であると認められる知的障害者又は精神障害者に対し、次の各号に掲げる助成を実施することにより、成年後見制度の利用を支援し、障害者等の権利擁護を図る。

(1) 民法(明治29年法律第89条)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項及び第876条の9第1項に規定する審判の請求について、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年第123号)第51条の11の2に基づき町長が行う審判請求の申立て

(2) 審判請求に要した費用の助成

(3) 成年後見人、保佐人又は補助人の報酬に要する費用の助成

(対象者)

第35条の5 利用対象者は、町長が別に定める。

(助成金の償還)

第35条の6 町長は、この事業を利用して成年後見制度等を利用することとなつた者から、その者が有する資力等に応じて、助成金の額の範囲内において、これの償還を求めることができる。

第12章の4 福祉ホーム利用支援事業

(事業内容)

第35条の7 家庭環境、住宅事情等の理由により、生活することが困難な障害者又は障害児に、低額な料金で居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行う。

(利用対象者)

第35条の8 利用対象者は、家庭環境、住宅事情等の理由により、家族との同居が困難である常時の介護や医療を必要としない障害者又は障害児とする。

第12章の5 理解促進研修・啓発事業

(事業内容)

第35条の9 理解促進研修・啓発事業は、障害者が日常生活及び社会生活を営む上で生じる社会的障壁を排除するため、研修及び啓発活動を通じて障害者等への理解を深めるための事業を実施する。

(受講対象者)

第35条の10 理解促進研修・啓発事業における講座の受講対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 斑鳩町在住者

(2) 斑鳩町内在勤・在学者

(3) 町長が特に必要と認めた者

第12章の6 自発的活動支援事業

(事業内容)

第35条の11 自発的活動支援事業は、障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等本人若しくはその家族又は地域住民等により地域における自発的な活動を支援する事業を実施する。

第12章の7 移動支援事業(恒常的通院支援)

(事業内容)

第35条の12 恒常的に通院を必要とする身体障害者の通院に限定した移動を支援する。

(利用対象者)

第35条の13 利用対象者は、次のいずれにも該当する週3回以上の恒常的な通院が必要である身体障害者とする。

(1) 町民税が非課税世帯であつて、前年中の公的年金の収入金額及び前年の合計所得の合計額が80万円以下である者

(2) 通院する医療機関が送迎サービスを実施していない、又は相当の理由により送迎サービスを利用できないと認められる者

(3) 法による障害支援区分の申請の結果、障害支援区分が非該当となつた者

(利用上限)

第35条の14 利用者1ケ月あたりの利用上限は、6時間とする。

第12章の8 成年後見制度法人後見支援事業

(事業内容)

第35条の15 成年後見制度における後見等の業務が適正に行うことができる法人を確保できる体制の整備を行うとともに、市民後見人の活用を含めた法人後見の活用を支援することで、障害者等の権利擁護を図る。

第13章 地域生活支援事業給付費

(支援決定の申請等)

第36条 障害者等は、地域生活支援事業のうち移動支援事業、地域活動支援センター事業、訪問入浴サービス事業、更生訓練費給付事業、日中一時支援事業、福祉ホーム利用支援事業、移動支援事業(恒常的通院支援)の支給決定を受けようとするときは、地域生活支援事業利用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、地域生活支援給付費を支給する必要があると認めるときは、当該障害者等に地域生活支援事業決定通知書(第2号様式。以下「決定通知書」)及び地域生活支援事業受給者証(第3号様式。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を却下することに決定したときは、当該障害者等に却下通知書(第4号様式)を交付するものとする。

(支給決定の変更の申請等)

第37条 支給決定を受けている障害者等(以下「支給決定障害者等」という。)は、前条の支給決定の変更を申請しようとするときは、地域生活支援事業支給変更申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、支給決定の内容を変更する必要があると認めるときは、当該支給決定障害者等に地域生活支援事業支給変更決定通知書(第6号様式)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を却下することに決定したときは、当該支給決定障害者等に却下通知書(第4号様式)を交付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第38条 支給決定障害者等は、申請内容の変更を届け出ようとするときは、地域生活支援事業受給者証記載事項変更届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第39条 支給決定障害者等は、受給者証の再交付を申請しようとするときは、地域生活支援事業受給者証再交付申請書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し)

第40条 町長は、支給決定の取消しを行つたときは、当該支給決定障害者等に支給決定取消通知書(第9号様式)を交付するとともに、受給者証の返還を求めるものとする。

(自己負担経費)

第41条 障害者等は、地域生活支援事業のうち移動支援事業、訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業の利用について、別表3に定める事業単価の1割の額を第2条第1項の規定により委託を受けた社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に支払うものとする。ただし、移動支援事業(恒常的通院支援)はこの限りでない。

2 前項に規定する費用については、上限月額を設けるものとし、その額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条の規定による額とする。

3 前項の規定に関わらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第2条に規定する保護が必要となるときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)第27条、第29条及び第30条の規定により、保護を必要としない上限月額まで費用負担を補助するものとする。

(費用負担の減免)

第42条 事業に係る利用者負担については、サービス実施の目的を実現させるため、低所得者並びに自立支援給付による負担等を勘案して、次のとおり減免することができるものとする。

(1) 法第31条及び省令第32条に該当する者 全額

2 障害者等は、前項の規定による費用負担の減免を受けようとするときは、申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、利用者負担の減免の可否を決定したときは、当該障害者等に地域生活支援事業決定通知書(第2号様式)又は却下通知書(第4号様式)を交付するものとする。

第14章 日常生活用具給付等費

第1節 日常生活用具給付等事業

(申請)

第43条 用具の給付等及びその取付工事に要する費用の助成を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(第10号様式)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(調査)

第44条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付調査書(第11号様式)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。

(決定)

第45条 町長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときには、日常生活用具給付決定通知書(第12号様式)により、給付等を却下したときは、日常生活用具給付却下通知書(第13号様式)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付券(第14号様式。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第46条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付等決定者」という。)は、用具納入業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

第47条 削除

(費用の負担)

第48条 給付等決定者は、日常生活用具給付事業の利用について、別表1又は別表2に定める基準額の1割の額を業者に支払うものとする。

2 前項に規定する費用の負担については、上限月額を設けるものとし、その額は、政令第17条の規定による額とする。

3 前項の規定に関わらず、生活保護法第2条に規定する保護が必要となるときは、省令第27条、第29条及び第30条の規定により、保護を必要としない上限月額まで利用者負担を補助するものとする。

(日常生活用具給付事業に係る利用者負担上限)

第49条 前条の規定に関わらず、障害者等が、法第76条に定める補装具費と日常生活用具を複数申請するときは、利用者負担上限月額を超えた金額を減免する。

(費用の負担の減免)

第50条 事業に係る利用者負担については、法第31条及び省令第32条に該当する者を全額免除することができるものとする。

2 障害者等は、前項の規定による利用者負担の減免を受けようとするときは、日常生活用具給付申請書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、利用者負担の減免の可否を決定したときは、当該日常生活用具給付決定通知書(第12号様式)又は日常生活用具給付却下通知書(第13号様式)を交付するものとする。

第51条 削除

(譲渡等の禁止)

第52条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第53条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(取付工事費用の助成)

第54条 町長は、用具の取付工事を要する種目については、1件につき20万円を限度として、取付工事費用の助成を行うものとする。

(排泄管理支援用具の特例)

第55条 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2ケ月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表1の基準額(月額)の範囲内で1ケ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2ケ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき2枚(4ケ月分)まで一括交付すること。

(4) 第48条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整備)

第56条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付・貸与台帳(第15号様式)を整備するものとする。

第2節 住宅改修費給付事業

(住宅改修費の給付)

第57条 住宅改修費の給付を決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第58条 給付決定者又はこの者を扶養する者は、当該給付に要する費用の一部を業者に支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による。

(業者の支払)

第59条 町長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があつたときは、当該給付に要した費用から1割を除いた額を支払うものとする。ただし、住宅改修費の給付に要した費用は、20万円を範囲内とする。

(費用の返還)

第60条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

第3節 点字図書給付事業

(自己負担金)

第61条 自己負担金は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。

(費用の請求)

第62条 点字出版施設は、点字図書の価格から自己負担金を控除した額を町長に請求するものとする。

(費用の返還)

第63条 町長は、受給者が偽り、その他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付の要した費用の全額又は一部を返還させることができる。

第15章 雑則

(個人情報)

第64条 職務の遂行にあたつては、個人の人格を尊重し、個人情報保護に十分留意し、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。

第65条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 斑鳩町身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付要綱(平成12年3月斑鳩町要綱第14号)

(2) 斑鳩町重度身体障害者自動車改造費助成金交付要綱(平成12年3月斑鳩町要綱第13号)

(3) 斑鳩町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成13年3月斑鳩町要綱第9号)

(4) 斑鳩町障害者移動入浴サービス事業実施要綱(平成12年3月斑鳩町要綱第8号)

(5) 斑鳩町重度身体障害者移動支援事業実施要綱(平成12年7月斑鳩町要綱第22号)

(6) 斑鳩町手話通訳設置事業実施要綱(平成12年3月斑鳩町要綱第9号)

(7) 斑鳩町手話奉仕員派遣事業実施要綱(平成12年3月斑鳩町要綱第10号)

(8) 斑鳩町手話養成事業実施要綱(平成12年3月斑鳩町要綱第11号)

(9) 斑鳩町重度障害児日常生活用具給付等実施要綱(平成13年3月斑鳩町要綱第10号)

(平成19年要綱第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(給付費の内払い及び調整)

2 改正前の要綱に基づいて支払われた給付費は、改正後の要綱の規定による給付費の内払いとみなす。また、改正前の要綱に基づいて支払われた給付費が、改正後の要綱の規定による給付費より、上回つて支払われた場合は、町長が定めるところにより必要な調整をすることができる。

(平成21年要綱第9号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年要綱第13号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(斑鳩町療育教室訓練事業実施要綱の廃止)

2 斑鳩町療育教室訓練事業実施要綱(昭和63年2月斑鳩町要綱第2号)は、廃止する。

(平成25年要綱第36号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年要綱第10号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第2号)

(施行期日等)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条に第18号を加える改正規定、第35条の12、第35条の13及び第35条の14を加える改正規定、第36条第1項及び第41条第1項を加える改正規定は公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(日常生活用具の貸与に関する経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に日常生活用具の貸与の決定を受けている場合は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

(令和3年要綱第41号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表1

日常生活用具給付事業用

種目

品目

対象者

要件

性能

耐用年数

給付基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者

・18歳以上

・介護保険優先

腕・脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

寝たきりの状態にある難病患者

・18歳以上

・医師診断書

・介護保険優先

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級(障害児は2級以上)で常時介護を要する身体障害者(児)

・原則3歳以上

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

寝たきりの状態にある難病患者(児)

・原則3歳以上

・医師診断書

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護用要する身体障害者(児)

・原則学齢児以上

尿が自動的に吸引されるもので障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

自力で排尿が困難な難病患者(児)

・原則学齢児以上

・医師診断書

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上で入浴にあたり介助を要する身体障害者(児)

・原則3歳以上

障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上で下着交換等にあたり介助を要する身体障害者(児)

・原則学齢児以上

・介護保険優先

介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円

寝たきりの状態にある難病患者(児)

・原則学齢児以上

・医師診断書

・介護保険優先

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

・原則3歳以上

・介護保険優先

介護者が障害者(児)を移動させるにあたつて容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

下肢又は体幹に障害のある難病患者(児)

・原則3歳以上

・医師診断書

・介護保険優先

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児

・3歳以上18歳未満

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

5年

33,100円

訓練用ベット

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児

・原則学齢児以上18歳未満

腕又は脚の訓練等のできる器具を備えたもの

8年

159,200円

下肢又は体幹に障害のある難病患者(児)

・原則学齢児以上

・医師診断書

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害2級以上で入浴にあたり介助を要する身体障害者(児)

・原則3歳以上

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

入浴にあたり介助を必要とする難病患者(児)

・原則3歳以上

・医師診断書

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

・原則学齢児以上

障害者等が容易に使用し得るもの。(手すりを付けることができる。)ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

9,850円

常時介護を要する難病患者(児)

・原則学齢児以上

・医師診断書

頭部保護帽

平衡、下肢又は体幹に障害を有する身体障害者(児)

・原則学齢児以上

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

12,160円

てんかん発作等により頻繁に転倒する精神障害者(児)及び療育手帳の等級が重度以上の知的障害者(児)

・原則学齢児以上

・医師診断書

T字状・棒状の杖

(木材)

平衡、下肢又は体幹機能障害があり、歩行が困難な身体障害者(児)

・原則学齢児以上

・原則学齢児以上

障害者等が容易に使用し得るもの

3年

2,200円

T字状・棒状の杖

(軽金属)

平衡、下肢又は体幹機能障害があり、歩行が困難な身体障害者(児)

3,000円

移動・移乗支援用具

平衡、下肢又は体幹機能障害があり、家庭内の移動等に介助を必要とする身体障害者(児)

・原則3歳以上

概ね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

下肢が不自由で家庭内の移動等に介助を必要とする難病患者(児)

・原則3歳以上

・医師診断書

特殊便器

上肢機能障害が2級以上の身体障害者(児)

療育手帳の等級が重度以上で訓練を行つても自ら排便後の処理が困難な知的障害者(児)

・原則学齢児以上

脚踏みペダルにて温水温風を出し得るもので障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

上肢機能に障害のある難病患者(児)

・原則学齢児以上

・医師診断書

火災警報器

障害等級が2級以上の身体障害者(児)、又は療育手帳の等級が重度以上の知的障害者(児)、又は、精神障害者保健福祉手帳の等級が障害1級の精神障害者(児)であつて、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみ世帯又はこれに準ずる世帯に属する者。

・あらかじめ当該機器が取り付けられた住宅に居住している者は除く。

・1世帯について2個まで給付可能とする。

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円

自動消火器

障害等級が2級以上の身体障害者(児)、又は療育手帳の等級が重度以上の知的障害者(児)、又は、精神障害者保健福祉手帳の等級が障害1級の精神障害者(児)であつて、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみ世帯又はこれに準ずる世帯に属する者。

・あらかじめ当該機器が取り付けられた住宅に居住している者を除く。

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

火災発生の感知及び避難が著しく困難な世帯又はこれに準ずる世帯に属する難病患者(児)

・医師診断書

・あらかじめ当該機器が取り付けられた住宅に居住している者を除く。

電磁調理器

視覚障害が2級以上の身体障害者又は療育手帳の等級が重度以上の知的障害者であつて障害者のみ世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

・18歳以上

障害者が容易に使用し得るもの

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害が2級以上の身体障害者(児)

・原則学齢児以上

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害が2級以上の身体障害者であつて障害者のみ世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

・18歳以上

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚まし時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。)

10年

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害の3級以上の身体障害者(児)で自己連続携行式腹膜灌流式(CAPD)による透析療法を行う者(児)

・3歳以上

・医師診断書

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

呼吸機能障害が3級以上の身体障害者(児)

・原則学齢児以上

障害者等が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

上記障害と同程度の身体障害者(児)、又は呼吸器に障害のある難病患者(児)

・原則学齢児以上

・医師診断書

電気式たん吸引器

呼吸機能障害が3級以上の身体障害者(児)

・原則学齢児以上

障害者等が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

上記障害と同程度の身体障害者(児)、又は呼吸器に障害のある難病患者(児)

・原則学齢児以上

・医師診断書

酸素ボンベ運搬車

医療保険による在宅酸素療法を行う身体障害者、及び難病患者

・18歳以上

・医師診断書

障害者等が容易に使用し得るもの

10年

17,000円

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害が2級以上の身体障害者であつて、視覚障害者のみ世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

・原則学齢児以上

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

9,000円

視覚障害者用体重計

視覚障害が2級以上の身体障害者であつて、視覚障害者のみ世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

・原則学齢児以上

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

18,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸器障害又は心臓機能障害が3級以上の身体障害者(児)であつて、在宅酸素療法又は人工呼吸器の装着が必要な者(児)

・医師診断書

指先等に光を照射することにより、非侵襲的に動脈血中の酸素飽和度を測定できるものであつて、障害者等が容易に使用し得るもの

5年

157,500円

上記障害と同程度の障害があり、在宅酸素療法又は人工呼吸器の装着が必要な難病患者(児)

・医師診断書

情報意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能又は言語機能に障害がある身体障害者(児)

・原則学齢児以上

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの

5年

98,800円

肢体不自由であつて、発声、発語に著しい障害を有する身体障害者(児)

・原則学齢児以上

・医師診断書

情報・通信支援用具

上肢機能又は視覚に2級以上の障害のある身体障害者(児)

・原則学齢児以上

障害特性に応じて、障害者等がパソコンの操作を容易とすることを目的とした周辺機器やアプリケーションソフト。ただしパソコン本体は対象外とする。

6年

100,000円

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害が重複しており、ともに2級以上の身体障害者で必要と認められる者

・原則学齢児以上

文字等のコンピューターの画面の情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500円

点字器(標準型)

視覚障害が2級以上の身体障害者(児)

・原則学齢児以上

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

7年

10,400円

点字器(携帯型)

視覚障害が2級以上の身体障害者(児)

・原則学齢児以上

5年

7,200円

点字タイプライター

視覚障害が2級以上の身体障害者で、就学、就労している者又は見込まれる者

・18歳以上

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機)

視覚障害が2級以上の身体障害者(児)

・原則学齢児以上

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であつて視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

85,000円

視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機)

視覚障害が2級以上の身体障害者(児)

・原則学齢児以上

6年

35,000円

視覚障害者用活字文書読み上げ装置

視覚障害が2級以上の身体障害者(児)

・原則学齢児以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者(児)であつて当該装置により文字を読むことが可能になる者

・原則学齢児以上

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

198,000円

視覚障害者用時計(触読式)

視覚障害が2級以上の身体障害者

・18歳以上

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

10年

10,300円

視覚障害者用時計(音声式)

視覚障害が2級以上の身体障害者であつて、手指の触覚に障害があることなど、触読式時計の使用が困難なもの

・18歳以上

10年

13,300円

聴覚障害者用情報通信装置

聴覚障害が3級以上の身体障害者(児)で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

・原則学齢児以上

一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であつて、障害者等が容易に使用し得るもの(ファックスを含む。)

5年

71,000円

言語機能障害等により、発声、発語に著しい障害を有する身体障害者(児)で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

・原則学齢児以上

・医師診断書

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害が3級以上の身体障害者(児)で、当該装置によりテレビの視聴が可能となる者


字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

88,900円

人工喉頭(笛式)

音声言語機能障害がある身体障害者(児)で、咽喉を摘出した者


呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(価格には気管カニューレを含む)

5年

8,100円

人工喉頭(電動式)

音声言語機能障害がある身体障害者(児)で、咽喉を摘出した者


顎下部等にあてた電動板を振動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(価格には電池及び充電器を含む)

5年

70,100円

人工喉頭(埋込型人工鼻)

音声言語機能障害がある身体障害者(児)で、咽喉を摘出し、常時埋込型の人工咽頭を使用する者

・医師診断書

シャント発声を可能とするもの(価格には人工鼻カセット接続器と皮膚の接着剤・剥離剤を含む)

4か月

1か月

23,760円

点字図書

視覚がある身体障害者(児)


点字により作成された図書

点字協会で定められた価格

排泄管理支援用具

ストマ装具(畜便袋)

ストマ造設術を行つた直腸機能障害がある身体障害者(児)


低刺激性の粘着剤を使用した密閉型又は下部開放型であり、ラテックス製又はプラスティックフィルム製の収納袋(価格には洗腸用具、消臭剤等の付属品も含む)

1か月分

8,600円

ストマ装具(畜尿袋)

ストマ造設術を行つた膀胱機能障害がある身体障害者者(児)


低刺激性の粘着剤を使用した密閉型のラテックス製又はプラスティックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの(価格には洗腸用具、消臭剤等の付属品も含む)

1か月分

11,300円

紙おむつ(衛生用品)

脳原性運動機能障害のため、排尿・排便の意思表示が困難であり、自力でトイレに行くことのできない身体障害者(児)

・3歳以上

斑鳩町家族介護支援事業実施要綱における家族介護用品支給事業の対象者は除く

紙おむつ(価格には、さらし、介護用洗浄用品等の衛生用品を含む)

1か月分

12,000円

重度の知的障害又は重度の精神障害のため、排尿・排便の意思表示が困難であり、自力でトイレに行くことのできない知的障害者(児)又は精神障害者(児)

・3歳以上

・医師診断書

斑鳩町家族介護支援事業実施要綱における家族介護用品支給事業の対象者は除く

直腸機能障害又は膀胱機能障害があるが、治療によつて軽快の見込のないストマ周辺の著しいびらん、ストマの変形のため、ストマ装具の装着ができない身体障害者(児)

収尿器(男性用)

膀胱機能障害があり、高度の排尿機能に障害のある身体障害者(児)


採尿器と畜尿袋で構成し、尿の逆流防止装置のあるもので、ラテックス製又はゴム製

1年

7,700円

収尿器(女性用)

膀胱機能障害があり、高度の排尿機能に障害のある身体障害者(児)


耐久性ゴム製採尿袋を有するもの、又はポリエチレン製の導尿ゴム管付採尿袋

1年

8,500円

別表2

住宅改修給付事業用

種目

品目

対象者

要件

性能

給付回数

給付基準額

住宅改修費

居宅生活動作用具

下肢、体幹機能障害又は、乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)が3級以上の身体障害者(児)

・学齢期以上

・介護保険優先

・手すりの取り付け

・床段差の解消

・滑り止め又は移動の円滑化のための床材の変更

・引き戸等への扉の取替え

・洋式便器等への便器の取替え

・その他上記改修に付帯して必要となる改修

1回限り

200,000円

上記と同じ障害のある難病患者(児)

・医師意見書

・学齢期以上

・介護保険優先

別表3(第41条関係)

移動支援事業単価表

利用者の障害種別と程度

区分

1人あたりの時間単価

複数対応時の上限割合

身体 身障手帳1、2級

知的・精神 障害支援区分4以上

A

3,000円/時

障害1:支1

身体 身障手帳3、4級

知的・精神 障害支援区分2、3

B

利用者1人 1,600円/時

利用者2人 3,000円/時

障害2:支1

身体 身障手帳5、6級

知的・精神 障害支援区分1以下

C

利用者1人 1,200円/時

利用者2人 2,200円/時

利用者3人 3,000円/時

障害3:支1

障害者移動入浴サービス事業単価

1回 12,500円

日中一時支援事業単価表

障害種別

時間数

区分5・6

区分3・4

区分1・2

遷延性意識障害者(児)

重症心身障害者(児)

身体

知的

精神

4時間未満

1,800

1,600

1,500

3,500

6,000

8時間未満

3,600

3,200

3,000

7,000

12,000

8時間以上

5,400

4,800

4,500

10,500

18,000

食事加算

420円

(低所得1・2に限る)

※ 原則4時間未満、4時間以上8時間未満の区分での利用とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

様式 略

斑鳩町地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 要綱第35号
平成19年5月24日 要綱第11号
平成21年3月31日 要綱第9号
平成22年4月1日 要綱第13号
平成23年4月1日 要綱第11号
平成25年4月1日 要綱第36号
平成25年5月23日 要綱第39号
平成26年4月1日 要綱第10号
平成26年8月20日 要綱第20号
平成27年12月17日 要綱第23号
平成30年2月27日 要綱第2号
令和3年12月17日 要綱第41号