○法隆寺駅南北自由通路設置条例施行規則
平成18年12月20日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、法隆寺駅南北自由通路設置条例(平成18年12月20日斑鳩町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用の廃止)
第5条 占用者は、許可を受けた占用期間満了前に占用を廃止しようとするときは、法隆寺駅南北自由通路占用廃止届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか自由通路の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、法隆寺駅南北自由通路設置条例(平成18年12月20日斑鳩町条例第35号)の施行の日から施行する。
付則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。