○法隆寺駅南北自由通路設置条例施行規則

平成18年12月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、法隆寺駅南北自由通路設置条例(平成18年12月20日斑鳩町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により法隆寺駅南北自由通路(以下「自由通路」という。)の一部を占用しようとする者(以下「申請者」という。)は、法隆寺駅南北自由通路占用許可申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付して町長に申請しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 町長は、前条の規定による申請を許可したときは、法隆寺駅南北自由通路占用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(許可事項の変更)

第4条 前条の規定による申請許可書の交付を受けた者(以下「占用者」という。)第2条の規定により提出した占用許可申請書の記載事項に変更が生じたときは、法隆寺駅南北自由通路占用許可事項変更許可申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

(占用の廃止)

第5条 占用者は、許可を受けた占用期間満了前に占用を廃止しようとするときは、法隆寺駅南北自由通路占用廃止届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか自由通路の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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法隆寺駅南北自由通路設置条例施行規則

平成18年12月20日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)