○斑鳩町健康診査実施要綱

平成20年3月31日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の厚生労働省令で定める健康増進事業に基づく健康診査(以下「健康診査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱により健康診査を受けることができる者は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき医療保険者が行う特定健康診査(この条において「特定健康診査」という。)若しくは後期高齢者医療広域連合が行う保健事業又はその他の法令による健康診査等を受けることができない40歳以上の者(当該年度に40歳になる者を含む。以下「健診対象者」という。)とする。ただし、特定健康診査において、その対象とならない妊産婦その他厚生労働大臣が定める者を除く。

(健康診査の実施)

第3条 健康診査を受診しようとする者は、健康診査受診申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があつたときは、健診対象者であることを確認したうえ、健康診査受診券(様式第2号)を交付するものとする。

3 健康診査は、あらかじめ町長が委託した医療機関その他健康診査を行うことができると認めたもの(以下「健診機関」という。)が行うものとする。

4 健康診査は、原則として通年にわたり行うものとする。

5 健診対象者は、健康診査を受けようとするときは、健診機関に第2項に定める健康診査受診券を提示しなければならない。

6 健康診査を行つた健診機関は、健康診査の結果を町長に通知するものとする。

7 町長は、健康診査の結果を健診対象者に通知するものとする。

(健康診査の内容)

第4条 健康診査において実施する内容は、斑鳩町国民健康保険特定健康診査・特定保健指導実施要綱(平成20年3月斑鳩町要綱第8号)に規定する項目に準ずるものとする。

(診査費用の請求)

第5条 健康診査に要した費用(以下「診査費用」という。)の請求は次に掲げるとおりとする。

(1) 町が契約する医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)は、前条に定める健康診査を行つた場合の診査費用の請求は、健康診査請求書(様式第3号)に受診票を添付し毎月分をとりまとめ翌月の10日までに町長に提出するものとする。

(2) 町長は、委託医療機関等から前号の規定により診査費用の請求があつたときは、内容を審査し、請求後30日以内に支払うものとする。

(診査費用の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により健康診査を受診した者に対し、町が支払つた診査費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(健康に関する指導等)

第7条 町長は、健康診査の結果、生活習慣の改善及び疾病の予防の指導等が必要と認められた者に対し、保健指導利用券(様式第4号)を交付したうえ、斑鳩町保健センターにおいて必要な保健指導等を行うものとする。

(秘密の保持)

第8条 健康診査を行う者は、受診者又は利用者の個人情報保護に十分留意し、職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

(記録)

第9条 町長は、健康診査に関する記録を作成し、当該記録の作成の日の属する年度の翌年度から5年を経過するまでの期間、当該記録を保存するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第29号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町健康診査実施要綱

平成20年3月31日 要綱第9号

(令和4年4月1日施行)