○斑鳩町文化財活用センター運営委員会規則

平成21年12月17日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、斑鳩町文化財活用センター条例(平成21年12月斑鳩町条例第22号)第12条第5項の規定に基づき、斑鳩町文化財活用センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によつてこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課が処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成22年3月20日から施行する。

斑鳩町文化財活用センター運営委員会規則

平成21年12月17日 教育委員会規則第4号

(平成22年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成21年12月17日 教育委員会規則第4号