○斑鳩町文化財活用センター運営委員会規則
平成21年12月17日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、斑鳩町文化財活用センター条例(平成21年12月斑鳩町条例第22号)第12条第5項の規定に基づき、斑鳩町文化財活用センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によつてこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課が処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
この規則は、平成22年3月20日から施行する。