○日額旅費の支給に関する規則
平成23年9月22日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、斑鳩町職員の旅費に関する条例(昭和49年条例第13号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、日額旅費の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(日額旅費を支給する旅行)
第2条 日額旅費を支給する旅行は、次の各号に掲げる場合で、引き続き3日以上の町外旅行とする。ただし、奈良県内の宿泊を伴わない旅行は除くものとする。
(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(2) 前号に掲げる旅行のほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行
(日額旅費の額)
第3条 日額旅費の額は、条例に規定する日当の額及び支給方法に準じて支給するものとする。
(旅客運賃等の支給等)
第4条 日額旅費のほか旅客運賃等の支給等については、条例に規定する例により支給するものとする。
(請求)
第6条 日額旅費の請求は、概算払として支給される場合を除くほか、支出命令書に日額旅費支給明細書(別記様式)を添付して行うものとする。
(支給日)
第7条 日額旅費は、概算払として支給される場合を除くほか、当該月の期間の分を翌月21日に支給する。ただし、その日が祝日法による休日(斑鳩町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月斑鳩町条例第26号)第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。