○斑鳩町地域交流館設置条例施行規則

平成24年12月20日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、斑鳩町地域交流館設置条例(平成24年12月斑鳩町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 斑鳩町地域交流館の集会室、小会議室及び和室等(以下「集会室等」という。)の使用は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の承認)

第3条 集会室等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長にその使用目的を明らかにして申請し、承認を得るものとする。

2 町長は、前項の承認をする場合、条例第5条の定めに支障がないか確認し、承認するものとする。

3 前2項により町長が承認したときは、使用者は別に定める申込整理簿に必要事項を記入するものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例及びこの規則、又はこれに基づく指示を守ること。

(2) 施設及び敷地内を損傷、又は汚損しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又は風紀を乱す行為を行わないこと。

(4) その他、町長の指示に従うこと。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

斑鳩町地域交流館設置条例施行規則

平成24年12月20日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年12月20日 規則第10号