○斑鳩町地域交流館設置条例施行規則
平成24年12月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、斑鳩町地域交流館設置条例(平成24年12月斑鳩町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 斑鳩町地域交流館の集会室、小会議室及び和室等(以下「集会室等」という。)の使用は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の承認)
第3条 集会室等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長にその使用目的を明らかにして申請し、承認を得るものとする。
3 前2項により町長が承認したときは、使用者は別に定める申込整理簿に必要事項を記入するものとする。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(2) 施設及び敷地内を損傷、又は汚損しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又は風紀を乱す行為を行わないこと。
(4) その他、町長の指示に従うこと。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。