○特別職の職員等の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月20日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年3月斑鳩町条例第3号。以下「特別職給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和33年11月斑鳩町条例第4号。以下「教育長給与条例」という。)に規定する給与の特例を定めるものとする。
(特別職給与条例の特例)
第2条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、特別職給与条例付則第6項の規定にかかわらず、特別職給与条例の適用を受ける職員に対する給料月額の支給については、給料月額から、給料月額に次に掲げる区分に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) 町長 100分の13
(2) 副町長 100分の10
(教育長給与条例の特例)
第3条 特例期間においては、教育長給与条例付則第5項の規定にかかわらず、教育長に対する給料月額の支給については、給料月額から、給料月額に100分の8を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(端数計算)
第4条 この条例の規定により給与の支給について減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
付則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。