○斑鳩町の一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月20日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年3月斑鳩町条例第5号。以下「一般職給与条例」という。)等に規定する給与の特例を定めるものとする。
(一般職給与条例の特例)
第2条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、一般職給与条例第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)に対する給料月額の支給については、給料月額から、給料月額に、次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
職務の級 | 割合 |
2級以下 | 100分の3.9 |
3級以上6級以下 | 100分の6.3 |
7級 | 100分の7.8 |
(1) 一般職給与条例第18条第1項 前項に定める額
(2) 一般職給与条例第18条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 一般職給与条例第18条第4項 前項に定める額に100分の60を乗じて得た額
3 特例期間においては、一般職給与条例第9条から第12条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第13条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料の月額、地域手当の月額、住居手当の月額及び斑鳩町の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和55年10月斑鳩町条例第36号)に定める支給額が月額で定められている特殊勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をその年度における1年間の日数から週休日及び休日等の現日数を差し引いた日数に斑鳩町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月斑鳩町条例第26号)第3条第2項に定める勤務時間を乗じたもので除した額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(斑鳩町職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、斑鳩町職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月斑鳩町条例第5号)第19条の規定の適用については、同条中「同条例第13条」とあるのは、「斑鳩町の一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年6月斑鳩町条例第15号)第2条第3項」とする。
(斑鳩町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、斑鳩町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月斑鳩町条例第26号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第13条」とあるのは、「斑鳩町の一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年6月斑鳩町条例第15号)第2条第3項」とする。
(斑鳩町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の特例)
第5条 特例期間において、第2条の規定は、斑鳩町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月斑鳩町条例第21号)の適用を受ける企業職員の給与の支給について準用する。
(端数計算)
第6条 この条例の規定により給与の支給について減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。