○斑鳩町空き地の適正管理に関する条例施行規則
平成26年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、斑鳩町空き地の適正管理に関する条例(平成26年3月斑鳩町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第7条の規定による公表は、斑鳩町公告式条例(昭和25年8月斑鳩町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示及び町のインターネットのホームページへの掲載により行うものとする。
(1) 緊急安全措置の実施概要
(2) 緊急安全措置の概算費用
(3) 所有者等の費用負担
(4) その他町長が必要と認める事項
付則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。