○斑鳩町空き地の適正管理に関する条例施行規則

平成26年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、斑鳩町空き地の適正管理に関する条例(平成26年3月斑鳩町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勧告)

第2条 町長は、条例第5条の規定による勧告を行うときは、勧告書(第1号様式)を交付するものとする。

(命令)

第3条 町長は、条例第6条の規定による命令を行うときは、措置命令書(第2号様式)を交付するものとする。

(公表)

第4条 空き地の所有者等は、条例第7条第2項の規定により意見を述べようとするときは、公表に関する意見書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第7条の規定による公表は、斑鳩町公告式条例(昭和25年8月斑鳩町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示及び町のインターネットのホームページへの掲載により行うものとする。

(戒告書及び代執行令書)

第5条 条例第8条の規定による行政代執行は、戒告書(第4号様式)及び代執行令書(第5号様式)により行うものとする。

(緊急安全措置の手続き)

第6条 条例第9条第1項又は第2項の規定により所有者等の同意を得る事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急安全措置の実施概要

(2) 緊急安全措置の概算費用

(3) 所有者等の費用負担

(4) その他町長が必要と認める事項

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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斑鳩町空き地の適正管理に関する条例施行規則

平成26年3月25日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第11節 生活安全
沿革情報
平成26年3月25日 規則第2号
平成28年3月18日 規則第3号