○斑鳩町精神障害者医療費助成条例施行規則

平成26年6月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、斑鳩町精神障害者医療費助成条例(平成26年6月斑鳩町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(証明書の交付申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、精神障害者医療費受給資格証交付(更新)申請書(第1号様式。以下「受給資格証交付申請書」という。)に、条例第2条に定める要件に該当し、かつ、条例第3条に定める要件に該当しないことを明らかにすることができる書類及び精神障害者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者医療の被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証を添えて町長に申請しなければならない。

(証明書の交付)

第4条 受給資格証交付申請書を受理した町長は、前条の規定による申請を行つた者が条例第2条に定める要件に該当し、かつ、条例第3条に定める要件に該当しないと認めるときは、条例第5条第1項の規定により精神障害者医療費受給資格証(第2号様式。以下「受給資格証」という。)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を付し精神障害者医療費受給資格証交付申請却下通知書(第3号様式)を交付するものとする。

2 町長は、前条に規定する受給資格証交付申請書の提出がない場合においても、条例第4条に規定する医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、受給資格証を交付することができるものとする。

3 町長は、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

4 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証をただちに町長に返還しなければならない。

(支給方法)

第5条 条例第4条の規定により助成金の支給を受けようとする者は、精神障害者医療費助成金交付請求書(第4号様式)又は精神障害者医療費助成金支給申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(受給資格証の更新申請等)

第6条 対象者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、受給資格証交付申請書に条例第2条に定める要件に該当し、かつ、第3条に定める要件に該当しないことを明らかにすることができる書類及び精神障害者に係る国民健康保険法に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者医療の被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証を添え、これを町長に提出して受給資格証の更新を申請することができる。

2 第4条第1項の規定は、前項の規定による受給資格証の更新申請があつた場合について準用する。

(受給資格証の再交付)

第7条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失つたときは、精神障害者医療費受給資格証再交付申請書(第6号様式)により町長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失つた受給資格証を発見したときは、ただちに、これを町長に返還しなければならない。

(届出)

第8条 条例第6条に規定する届出の事由は、次の各号に掲げる事由とし、それぞれ当該各号に掲げる書類に受給資格証を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 対象者が住所又は氏名を変更したとき 住所氏名変更届(第7号様式)

(2) 対象者の医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更が生じたとき 加入医療保険変更届(第8号様式)

(3) 条例第2条に規定する者に該当しなくなつたとき 資格喪失届(第9号様式)

(4) 対象者が死亡したとき 死亡届(第10号様式)

2 対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、死亡届を町長に提出しなければならない。

(受給者台帳の整備)

第9条 町長は、対象者について精神障害者医療費受給者台帳(第11号様式)いを作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第21号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町精神障害者医療費助成条例施行規則

平成26年6月19日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)