○斑鳩町精神障害者医療費助成条例施行規則
平成26年6月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、斑鳩町精神障害者医療費助成条例(平成26年6月斑鳩町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(証明書の交付申請)
第3条 条例第5条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、精神障害者医療費受給資格証交付(更新)申請書(第1号様式。以下「受給資格証交付申請書」という。)に、条例第2条に定める要件に該当し、かつ、条例第3条に定める要件に該当しないことを明らかにすることができる書類を添付し、個人番号(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を提供し、又は資格確認書等を添付する方法(以下「個人番号提供等」という。)により国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「高齢者医療確保法」という。)若しくは社会保険各法の規定による被保険者等であることの確認を受けたうえ、町長に申請しなければならない。
3 町長は、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証をただちに町長に返還しなければならない。
(受給資格証の再交付)
第7条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失つたときは、精神障害者医療費受給資格証再交付申請書(第6号様式)により町長に再交付を申請することができる。
2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。
3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失つた受給資格証を発見したときは、ただちに、これを町長に返還しなければならない。
(1) 対象者が住所又は氏名を変更したとき 住所氏名変更届(第7号様式)
(2) 対象者の医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更が生じたとき 加入医療保険変更届(第8号様式)
(4) 対象者が死亡したとき 死亡届(第10号様式)
2 対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、死亡届を町長に提出しなければならない。
(受給者台帳の整備)
第9条 町長は、対象者について精神障害者医療費受給者台帳(第11号様式)いを作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成27年規則第21号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行の際現に被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証の有効期間の満了までの間は、この規則による改正後の斑鳩町精神障害者医療費助成条例施行規則第3条又は第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この規則の施行の際この規則による改正前の斑鳩町精神障害者医療費助成条例施行規則の規定による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。