○斑鳩町における特別用途地区の区域内における建築行為等に係る事前協議に関する要綱

平成26年10月1日

要綱第28号

(目的)

第1条 この要綱は、法隆寺周辺地区特別用途地区内における建築物の制限の緩和に関する条例(平成26年9月斑鳩町条例第11号。以下「条例」という。)の適用を受けて、建築物を新築、増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は用途の変更(以下「建築等」という。)を行おうとする場合に、事前に協議を必要とする事項について定め、条例の円滑な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定めるところによる。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、条例第4条の規定により建築物の用途の制限が緩和される建築物の建築等の行為に適用する。ただし、町長が適用を要しないと認めるものを除く。

(建築等の協議等)

第4条 前条の規定による建築等の行為を行おうとする者(以下「建築主」という。)は、関係法令等に基づく手続を行う前に、あらかじめ町長に申し出て、斑鳩町開発指導要綱(平成10年3月斑鳩町要綱第3号)に準じた協議を行うものとする。

2 前項の協議が整つたときは、町長は、当該協議の建築等の計画が条例第1条に定める目的に資するものである旨を証する書面を交付するものとする。

(利害関係者との協議)

第5条 建築主は、周辺利害関係者及び地元自治会等と誠意をもつて協議し、必要な事項について合意形成をはかるものとする。

(協議事項の順守義務)

第6条 建築主は、第4条の規定に基づく協議事項を誠実に順守し、履行するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

斑鳩町における特別用途地区の区域内における建築行為等に係る事前協議に関する要綱

平成26年10月1日 要綱第28号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成26年10月1日 要綱第28号