○斑鳩町立保育所設置条例施行規則
平成27年3月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、斑鳩町立保育所設置条例(昭和28年10月斑鳩町条例第16号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第3条 町立保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
町立保育所保育時間
区分 | 保育時間 | ||
保育標準時間 | 平日 | 午前7時30分から午後6時30分まで | |
土曜日 | 午前7時30分から午後2時まで | ||
保育短時間 | 平日 | 午前9時から午後5時まで | |
土曜日 | 午前9時から午後2時まで |
備考
この表の「保育標準時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の「1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る)」の区分により保育の必要量の認定を受けた者とし、「保育短時間」とは、同条同項の「1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る)」の区分により保育の必要量の認定を受けた者とする。