○斑鳩町立保育所設置条例施行規則

平成27年3月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、斑鳩町立保育所設置条例(昭和28年10月斑鳩町条例第16号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(保育時間)

第2条 斑鳩町立保育所(以下「町立保育所」という。)の保育時間は、次条に規定する休所日を除き、原則として別表のとおりとする。

(休所日)

第3条 町立保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

町立保育所保育時間

区分

保育時間

斑鳩町保育の実施に関する条例(昭和62年3月斑鳩町条例第6号)第2条第2項で定める保育必要量

保育標準時間

平日

午前7時30分から午後6時30分まで

土曜日

午前7時30分から午後2時まで

保育短時間

平日

午前9時から午後5時まで

土曜日

午前9時から午後2時まで

備考

この表の「保育標準時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の「1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る)」の区分により保育の必要量の認定を受けた者とし、「保育短時間」とは、同条同項の「1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る)」の区分により保育の必要量の認定を受けた者とする。

斑鳩町立保育所設置条例施行規則

平成27年3月24日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月24日 規則第2号