○公益的法人等への斑鳩町職員の派遣等に関する条例施行規則

平成27年3月24日

規則第6号

(職員派遣をすることができる公益的法人等)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、社会福祉法人斑鳩町社会福祉協議会とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

公益的法人等への斑鳩町職員の派遣等に関する条例施行規則

平成27年3月24日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年3月24日 規則第6号