○公益的法人等への斑鳩町職員の派遣等に関する条例施行規則
平成27年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への斑鳩町職員の派遣等に関する条例(平成27年3月斑鳩町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員派遣をすることができる公益的法人等)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、社会福祉法人斑鳩町社会福祉協議会とする。
付則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
○公益的法人等への斑鳩町職員の派遣等に関する条例施行規則
平成27年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への斑鳩町職員の派遣等に関する条例(平成27年3月斑鳩町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員派遣をすることができる公益的法人等)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、社会福祉法人斑鳩町社会福祉協議会とする。
付則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。