○斑鳩町学習支援事業の実施に関する条例施行規則
平成27年12月17日
教委規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、斑鳩町学習支援事業の実施に関する条例(平成27年12月斑鳩町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(実施日及び実施時間)
第2条 斑鳩町学習支援事業(以下「学習支援事業」という。)の実施日及び実施時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、その日が斑鳩町立学校の管理運営に関する規則(昭和51年5月斑鳩町教委規則第1号)第3条第1項第2号から第7号に規定する休業日に当たる場合においては、実施しない。
(1) 小学校 火曜日及び木曜日の午後4時から午後6時まで
(2) 中学校 水曜日の午後3時30分から午後5時30分まで
2 前項の規定にかかわらず、斑鳩町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、実施日及び実施時間を変更し、又は臨時に実施し、若しくは休業することができる。
(1) 小学校 国語及び算数
(2) 中学校 数学及び英語
(学習支援員の配置)
第6条 教育委員会は、条例第3条第1項に規定する実施場所ごとに、学習支援員を配置する。
2 教育委員会は、前項に規定する学習支援員の中から、主任学習支援員を選任する。
(主任学習支援員及び学習支援員の職務)
第7条 主任学習支援員の職務は、次のとおりとする。
(1) 学習支援事業の円滑な運営のため、保護者、関係機関等との連絡調整を行うこと。
(2) 児童生徒の学習活動の補助を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
2 学習支援員の職務は、次のとおりとする。
(1) 児童生徒の学習活動の補助を行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(学習支援員の遵守事項)
第8条 学習支援員は、次の事項について遵守しなければならない。
(1) 学習支援事業の運営に関し、教育委員会の指示に従うこと。
(2) 学習支援事業の活動中に知り得た個人情報を第三者に漏らさないこと。また、学習支援員を退いた後も同様とする。
(3) 政治教育その他の政治的活動、宗教教育その他の宗教活動又は営利を目的とする行為をしないこと。
(学習支援員の解任)
第9条 教育委員会は、学習支援員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、解任することができる。
(1) 前条各号に規定する事項を遵守しないとき。
(2) 学習支援員として活動することが不適当と認めるとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、学習支援事業の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。