○斑鳩町協働のまちづくり活動提案事業補助金交付要綱

平成27年11月1日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民と行政の協働のまちづくりを推進するため、住民活動団体の時代のニーズにあつた新しい活動を創り出そうとする動きを支援し、自立した継続的な活動につなげることを目的として、斑鳩町協働のまちづくり条例(平成26年6月斑鳩町条例第8号。以下「条例」という。)第7条及び第11条の規定に基づき、住民活動団体に対し、行政と協働で行う事業(以下「協働事業」という。)の企画提案を募集し、採択した事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(提案団体の要件)

第3条 この要綱に基づき協働事業の企画提案をすることができるものは、次の各号のいずれにも該当する住民活動団体とする。

(1) 斑鳩町内で住民活動を行つている、又は行う見込みがあること。

(2) 事業完了後も継続して住民活動を行う見込みがあること。

(3) 組織の運営に関する規約、会則等を有し、会員名簿を備えていること。

(4) 適正な会計処理が行われていること。

(5) 5名以上の会員で組織し、会員の過半数が斑鳩町内に在住、在勤又は在学していること。

(6) 宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと。

(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと、又は暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。

(対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 住民活動団体が地域の課題解決や地域の活性化のために斑鳩町と協働で行う事業であること。

(2) 住民活動団体が新しい視点から行う事業であること。

(3) 専ら営利を目的としない事業であること。

(4) 国、地方公共団体等からの助成を受けておらず、又は受ける予定がないこと。

(事業期間)

第5条 事業実施期間は、単年度とする。ただし、町長が必要と認める場合は、毎年度審査を経て3年を限度に事業を継続させることができる。

(補助金)

第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。

2 補助金の額は、1事業あたり30万円を上限とする。

3 補助金の交付は、同一年度において1団体につき1事業とする。

(事業の認定申請)

第7条 この要綱に基づき協働事業の企画提案をしようとする住民活動団体(以下「提案団体」という。)は、町長が別に指定する期日までに、斑鳩町協働のまちづくり活動提案事業認定申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 団体等概要調書(第2号様式)

(2) 提案事業実施計画書(第3号様式)

(3) 提案事業収支予算書(第4号様式)

(4) 提案事業実施工程表(第5号様式)

(5) 規約若しくは会則又はこれに準ずる書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(斑鳩町協働のまちづくり活動提案事業選考委員会の設置)

第8条 町長は、前条の規定により提案団体から申請された協働事業(以下「提案事業」という。)の選考を行うため、斑鳩町協働のまちづくり活動提案事業選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置するものとする。

2 選考委員会は、斑鳩町協働のまちづくり推進委員会の委員及び斑鳩町職員をもつて構成する。

(選考)

第9条 第7条の規定により申請された提案事業は、選考委員会において書類審査及び必要に応じて実施する提案団体によるプレゼンテーションの内容並びに関係課等からの意見に基づいて総合的に審議し、その結果について町長に報告する。

(実施事業の認定)

第10条 町長は、前条の規定による報告を踏まえ、補助を行う事業(以下「補助事業」という。)を内定し、斑鳩町協働のまちづくり活動提案事業審査結果通知書(第6号様式)により提案団体に通知するものとする。

2 町長は、補助事業について条件を付すことができる。

3 町長は、補助事業の概要を公表するものとする。

4 町長は、第1項で内定した補助事業について、予算成立後において補助事業として認定するものとし、斑鳩町協働のまちづくり活動提案事業認定通知書(第7号様式)により提案団体に通知するものとする。

(補助事業の実施)

第11条 前条の規定により補助事業の認定を受けた団体(以下「補助事業実施団体」という。)は、必要に応じて関係課等と協議を行い、実施計画に従つて補助事業を実施するものとする。

(実施計画の変更)

第12条 補助事業実施団体は、実施計画を変更しようとするときは、速やかに斑鳩町協働のまちづくり活動提案事業変更承認申請書(第8号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(事業の中止又は廃止)

第13条 補助事業実施団体は、補助事業の実施中において、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、速やかに斑鳩町協働のまちづくり活動提案事業中止・廃止届出書(第9号様式)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(事業完了報告)

第14条 補助事業実施団体は、事業完了後速やかに、斑鳩町協働のまちづくり活動提案事業完了報告書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業実績調書(第11号様式)

(2) 補助事業収支決算書(第12号様式)

(3) 補助対象経費支出に関する領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(確定通知)

第15条 町長は、前条に規定する事業の完了報告書を受理した場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、その事業成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、斑鳩町協働のまちづくり活動提案事業補助金確定通知書(第13号様式)により補助事業実施団体に通知するものとする。

(請求及び交付)

第16条 前条の規定による確定通知を受けた補助事業実施団体は、斑鳩町協働のまちづくり活動提案事業補助金交付請求書(第14号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求を受けた場合には、当該補助事業実施団体に対し、補助金を交付するものとする。

(概算払による交付)

第17条 町長は、補助事業実施団体のうち、特に必要があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず、その事業の実施前又は実施中に概算払により補助金を交付することができる。

2 補助事業実施団体は、前項の規定により補助金の交付を受けようとする場合には、斑鳩町協働のまちづくり活動提案事業補助金概算払請求書(第15号様式)を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定により概算払による交付を受けた補助事業実施団体は、第14条に掲げる事業完了報告書に斑鳩町協働のまちづくり活動提案事業補助金概算払精算書(第16号様式)を添付しなければならない。

(実施報告会)

第18条 町長は、第14条に規定する完了報告書等の提出を受けたときは、補助事業実施団体による実施報告会を公開で開催するものとする。

(事業の認定又は補助金確定の取消し)

第19条 町長は、補助事業実施団体が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助事業の認定又は補助金の交付の確定を取り消すことができる。

(1) 第3条及び第4条に規定する要件を満たさなくなつたとき。

(2) 偽りその他不正な方法により補助事業の認定又は補助金の交付の確定を受けたとき。

(3) その他町長が取消しを必要と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の確定の取消しを行つた場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第35号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表

区分

経費の種類

報償費

交流会、研修会などの講師への謝礼等

旅費

講師等の交通費等

需用費

消耗品、ポスターやチラシ等の印刷費、燃料費、光熱水費等

役務費

切手・はがき等の通信費、保険料、手数料等

使用料及び賃借料

会議室使用料、機材レンタル料等

委託料

会場警備委託料等

その他の経費

その他補助事業実施にあたり町長が必要と認める経費

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斑鳩町協働のまちづくり活動提案事業補助金交付要綱

平成27年11月1日 要綱第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年11月1日 要綱第21号
令和3年12月17日 要綱第35号