○斑鳩町認知症総合対策推進事業実施要綱

平成27年12月17日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、斑鳩町認知症総合対策推進事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症になつても住み慣れた地域で生活を継続するために、町内に居住する認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対し、医療、介護及び生活支援サービスを効果的に提供できる支援体制の構築を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、斑鳩町とする。ただし、事業を他に委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは、町長が適当と認める法人その他の団体に事業の全部又は一部の委託(以下「事業委託」という。)をすることができる。

(実施事業)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関及び支援機関等(以下「医療機関」という。)の連携及び調整等に関すること。

(2) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。

(3) 認知症の人等に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。

(4) 認知症の人等に対する支援のための研修会、交流会及び事例検討会等の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援について必要な事項に関すること。

(認知症地域支援推進員の配置)

第4条 町長は、前条に規定する事業内容を円滑かつ効率的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 推進員は、次の要件を満たす者を1人以上配置するものとする。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 前号に定めるもののほか認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として町長が認める者

(認知症初期集中支援チーム)

第5条 町長は、認知症になつても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続けるために、認知症の人等に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置する。

2 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問支援対象者及びその家族に対する認知症の初期集中支援に関すること。

(2) 認知症の専門的助言に関すること。

(3) 斑鳩町認知症初期集中支援チーム検討委員会(斑鳩町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置条例(平成27年12月斑鳩町条例35号)第1条に規定する斑鳩町認知症初期集中支援チーム検討委員会をいう。)への報告に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、認知症の初期集中支援に関すること。

3 認知症初期集中支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人をもつて組織する。

(1) 専門職は次のいずれかに該当とする者とする。

 保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、介護福祉士等の医療、保健又は福祉に関する国家資格を有する者

 認知症ケア若しくは在宅ケアの実務又は相談業務等に3年以上携わつた経験がある者

(2) 前項の場合において、支援チームのチーム員は国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を修得するものとする。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容を支援チーム内で共有することを条件として、同研修を受講しないチーム員の事業参加も可能とする。

(3) 専門医は、認知症の確定診断を行うことができる認知症サポート医(嘱託医を含む。)で、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会から認定を受けた専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師とする。

4 支援チームの訪問支援対象者は、町内に在住する40歳以上の者で、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 在宅の認知症が疑われる者又は認知症の者

(2) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のからのいずれかに該当する者

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結び付いていない者

 介護サービスを中断している者

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者。

(秘密保持の義務)

第6条 この事業に従事する者は、事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委託法人等に対する調査等)

第7条 町長は、第2条の規定により事業を委託したときは、委託した法人その他団体等(以下「委託法人等」という。)に対し、一の年度につき1回以上、事業委託に係る実施状況その他の必要な報告を求め、必要な場合は調査を行うものとする。

2 委託法人等は、前項の規定による町長からの報告及び調査に協力しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

斑鳩町認知症総合対策推進事業実施要綱

平成27年12月17日 要綱第25号

(平成27年12月17日施行)