○斑鳩町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年3月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他これらを促進するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づく事業として生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、斑鳩町とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると町長が認める者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 町長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 斑鳩町生活支援体制整備推進協議体の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)は、斑鳩町における地域の多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため、次に掲げる取組を総合的に支援・推進するものとする。

(1) 資源開発(地域に不足するサービス及び支援の創出、高齢者等が担い手として活動する場の確保等)

(2) ネットワークの構築(関係者間の情報共有、サービス提供主体間の連携の体制づくり等)

(3) ニーズと取組のマッチング(地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング等)

(斑鳩町生活支援体制整備推進協議体)

第5条 町長は、生活支援サービスを担う地域の多様な関係主体間の情報共有、連携及び協働による資源開発等を推進するために、斑鳩町生活支援体制整備推進協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

2 協議体の参加者は、次に掲げる者の中から地域の実情等に応じた者を福祉課長が選定する。

(1) 地域包括支援センター職員

(2) コーディネーター

(3) 行政機関職員

(4) 地域の関係者

(5) その他町長が必要と認める者

3 協議体において検討した事項について、福祉課長が必要であると認めるときは、斑鳩町地域包括支援センター設置条例(平成27年12月斑鳩町条例第36号)の規定により設置された斑鳩町地域包括支援センター運営協議会に報告することができる。

4 協議体の庶務は、住民生活部福祉課が所掌する。

(守秘義務)

第6条 コーディネーター及び協議体の参加者は、職務上知り得た情報の保護に万全を期すとともに、その知り得た情報等を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日から平成28年3月31日までの間における第5条第2項同条第3項及び同条第4項の規定の適用については、第5条第2項及び同条第3項中「長寿福祉課長」とあるのは、「福祉課長」とし、第5条第4項中「健康福祉部長寿福祉課」とあるのは、「住民生活部福祉課」とする。

(平成30年要綱第16号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

斑鳩町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年3月1日 要綱第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年3月1日 要綱第2号
平成30年3月28日 要綱第16号
令和3年3月3日 要綱第4号