○斑鳩町地域ケア会議設置要綱

平成28年3月1日

要綱第3号

(設置)

第1条 地域における住民の福祉、保健、医療及び介護等に関する多様なニーズに対し、各種サービス等を総合的に調整し、住み慣れた地域で、生活を継続できるような支援策を多職種が協働で検討を行い、地域包括支援ネットワークを構築するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48の規定に基づき、斑鳩町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(会議)

第2条 地域ケア会議には、次に掲げる会議を置き、必要に応じて福祉課長が招集するものとする。

(1) 地域ケア個別会議

(2) 地域ケア推進会議

(地域ケア個別会議)

第3条 地域ケア個別会議(以下「個別会議」という。)は、高齢者等の課題の解決に対する支援並びに地域の介護支援専門員及びサービス事業者との連携等を目的として、多職種が協働して個別ケースの支援の内容を検討するものとする。

2 個別会議の参加者は、本人又は家族及び保健、医療、福祉等の関係者又は団体の実務担当者その他必要と認める者とし、協議する内容及び会議の議題により、福祉課長が必要な者を選定する。

(地域ケア推進会議)

第4条 地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)は、個別会議により把握された課題をその関係者で共有し、相互の連携を高めることによる地域包括支援ネットワークの構築及びインフォーマルサービス、地域の見守りネットワーク等、地域づくりや必要な資源開発を検討するものとする。

2 推進会議の参加者は、次に掲げる者の中から地域の実情等に応じた者を福祉課長が選定する。

(1) 保健医療関係者

(2) 民生委員

(3) 介護保険サービス事業所職員

(4) 高齢者関係機関職員

(5) 行政機関職員

(6) その他町長が必要と認める者

3 推進会議において検討した事項について、福祉課長が必要であると認めるときは、斑鳩町地域包括支援センター設置条例(平成27年12月斑鳩町条例第36号)の規定により設置された斑鳩町地域包括支援センター運営協議会に報告することができる。

(守秘義務)

第5条 出席者は、地域ケア会議で知り得た情報の保護に万全を期すとともに、その知り得た情報等を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 地域ケア会議の庶務は、住民生活部福祉課が所掌する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日から平成28年3月31日までの間における第2条第3条第2項第4条第2項及び同条第3項並びに第6条の規定の適用については、第2条第3条第2項第4条第2項及び同条第3項中「長寿福祉課長」とあるのは、「福祉課長」とし、第6条中「健康福祉部長寿福祉課」とあるのは、「住民生活部福祉課」とする。

(平成30年要綱第16号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

斑鳩町地域ケア会議設置要綱

平成28年3月1日 要綱第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年3月1日 要綱第3号
平成30年3月28日 要綱第16号
令和3年3月3日 要綱第4号