○指定管理者選定等審査委員会の運営に関する要領

平成17年11月10日

要領第4号

1 目的

この要領は、本町が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)制度の運用を公平かつ適正に実施するために、指定管理者制度の運用に関する要綱(平成17年斑鳩町要綱第24号。以下「要綱」という。)第5条第1項に規定する指定管理者選定等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、その組織運営その他必要な事項について定めるものとする。

2 所掌事項

審査委員会は、要綱の目的を達成するため、公の施設に関する次の各号に掲げる事項について検討し、その結果を町長に報告するものとする。

(1) 指定管理者制度導入の適否の判断

(2) 指定管理者の候補者の選定手続き

(3) 指定管理者の候補者の選定

(4) その他指定管理者の選定を行うにあたつて必要な事項

3 組織

審査委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもつて組織し、それぞれ次に掲げる職にあるものをこれに充てる。

・委員長 副町長

・副委員長 当該公の施設所管部局長(教育委員会においては教育次長)

・委員 当該公の施設所管部局課(室)

・委員 当該公の施設を所管する参事

・委員 総務部長

・委員 政策財政課長

4 委員長の職務及び代理

(1) 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

(2) 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

5 会議

(1) 審査委員会は、必要の都度委員長が委員を招集する。

(2) 審査委員会は、委員の過半数の出席が無ければ会議を開くことができない。

(3) 委員長は、必要に応じ審査委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

6 秘密保持

審査委員会の会議は、原則として公開しないものとし、委員及び関係職員は、審査の内容を他に漏らしてはならない。

7 庶務

審査委員会の庶務は、当該公の施設の所管課(室)で処理する。

8 その他

この要領に定めるもののほか、審査委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この要領は、平成17年11月10日から施行する。

(平成19年4月1日)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年要領第9号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年要領第2号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

指定管理者選定等審査委員会の運営に関する要領

平成17年11月10日 要領第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年11月10日 要領第4号
平成19年4月1日 種別なし
平成28年3月31日 要領第9号
令和3年3月3日 要領第2号