○指定管理者選定等審査委員会の運営に関する要領
平成17年11月10日
要領第4号
1 目的
この要領は、本町が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)制度の運用を公平かつ適正に実施するために、指定管理者制度の運用に関する要綱(平成17年斑鳩町要綱第24号。以下「要綱」という。)第5条第1項に規定する指定管理者選定等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、その組織運営その他必要な事項について定めるものとする。
2 所掌事項
審査委員会は、要綱の目的を達成するため、公の施設に関する次の各号に掲げる事項について検討し、その結果を町長に報告するものとする。
(1) 指定管理者制度導入の適否の判断
(2) 指定管理者の候補者の選定手続き
(3) 指定管理者の候補者の選定
(4) その他指定管理者の選定を行うにあたつて必要な事項
3 組織
審査委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもつて組織し、それぞれ次に掲げる職にあるものをこれに充てる。
・委員長 副町長
・副委員長 当該公の施設所管部局長(教育委員会においては教育次長)
・委員 当該公の施設所管部局課(室)長
・委員 当該公の施設を所管する参事
・委員 総務部長
・委員 政策財政課長
4 委員長の職務及び代理
(1) 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
(2) 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
5 会議
(1) 審査委員会は、必要の都度委員長が委員を招集する。
(2) 審査委員会は、委員の過半数の出席が無ければ会議を開くことができない。
(3) 委員長は、必要に応じ審査委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
6 秘密保持
審査委員会の会議は、原則として公開しないものとし、委員及び関係職員は、審査の内容を他に漏らしてはならない。
7 庶務
審査委員会の庶務は、当該公の施設の所管課(室)で処理する。
8 その他
この要領に定めるもののほか、審査委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
付則
この要領は、平成17年11月10日から施行する。
付則(平成19年4月1日)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成28年要領第9号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年要領第2号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。