○斑鳩町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月19日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、斑鳩町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 斑鳩町農業委員会の委員の定数は、14人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 斑鳩町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、4人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(斑鳩町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 斑鳩町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年6月斑鳩町条例第6号)は、廃止する。

(斑鳩町職員定数条例の一部改正)

3 斑鳩町職員定数条例(昭和43年3月斑鳩町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(斑鳩町実費弁償条例の一部改正)

4 斑鳩町実費弁償条例(昭和55年10月斑鳩町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

5 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項前段の場合においては、本則の規定は適用せず、付則第2項の規定による廃止前の斑鳩町農業委員会の選挙による委員の定数条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

斑鳩町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月19日 条例第23号

(平成28年12月19日施行)