○副町長に対する事務委任規則

平成29年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 副町長に民法(明治29年法律第89号)第108条による双方代理の禁止規定に抵触する契約行為に関する事務を委任する。

第3条 前条に定める委任事務の専決又は代決については、斑鳩町事務決裁規程(昭和55年4月斑鳩町規程第1号)の関係規定を適用する。この場合において、「町長」とあるのは「副町長」に読み替えるものとする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

副町長に対する事務委任規則

平成29年3月31日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成29年3月31日 規則第2号