○斑鳩町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規程
平成29年1月16日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条の規定により農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を斑鳩町農業委員会(以下「委員会」という。)が委嘱するための手続き等について、法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担当区域及び募集人数)
第2条 推進委員が担当する区域及び各区域における推薦及び募集人数は、別表のとおりとする。
(1) 別表に定める区域からの推薦 農業者3名以上が連名し、その代表者が文書により推薦する方法
(2) 法第19条第1項による農業者等からの推薦 当該団体及び組織の代表者が文書により推薦する方法
(3) 一般の応募 個人が文書により応募する方法
2 推薦及び募集の期間は28日間とする。
3 推薦及び募集の周知は、公告のほか、町ホームページ、町広報紙への掲載等により行うものとする。
(候補者の資格)
第4条 候補者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者とする。ただし、委嘱予定日において、次の各号のいずれかに該当する者は推進委員となることができない。
(1) 法第8条第4項に該当する者
(2) その他の法令等により推進委員との兼職が禁止されている者
(3) 委員会の委員
(推薦手続き)
第5条 推進委員を推薦しようとする者は、斑鳩町農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦書(様式第1号)に次の事項を記載し、委員会に提出しなければならない。
(1) 推薦をする区域
(2) 第3条第1項第1号に規定する推薦の場合は、推薦者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(3) 第3条第1項第2号に規定する推薦の場合は、当該団体等の名称、設置目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員の資格、その他参考となる事項
(4) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況、その他町長が必要と認める事項
(5) 推薦理由
(6) 推薦を受ける者を、同時に、委員会の委員に推薦しているか否かの別
2 前項の規定による推薦書の提出は、郵送又は持参により行うものとする。
(募集の手続き)
第6条 推進委員の募集に応募しようとする者は、斑鳩町農業委員会の農地利用最適化推進委員応募申込書(様式第2号)に次の事項を記載し、委員会に提出しなければならない。
(1) 応募する区域
(2) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況その他町長が必要と認める事項
(3) 応募理由
(4) 応募する者が、同時に、委員会の委員に応募しているか否かの別
2 前項の規定による申込書の提出は、郵送又は持参により行うものとする。
(候補者の公表)
第7条 候補者に関する情報のうち、次の各号に掲げる事項を斑鳩町公告式条例(昭和25年8月斑鳩町条例第3号)に基づく掲示場、町ホームページ等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
(候補者の評価)
第8条 委員会は、候補者の選定にあたつては、公平性及び透明性を確保するため、斑鳩町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置規程(平成29年1月斑鳩町農委規程第1号)に基づく斑鳩町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し候補者の評価について意見を求めるものとする。
(推進委員の委嘱)
第9条 委員会は、前条の評価委員会からの意見の報告を受け、候補者のうちから適当と認める者を推進委員として委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第10条 解職、失職及び辞任により、推進委員に欠員が生じた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに補充に努めなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和4年農委規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
地区 | 農家組合管轄区域名 | 人数 |
第1地区 | 五百井・服部・目安・小吉田・稲葉車瀬・神南・東部・中部・西部・北部・錦 | 2名 |
第2地区 | 五丁北・五丁南・三町・並松・西里・東里・白石畑・法西町・三井・岡本・幸前・高安・阿波・東興留・中興留・西興留・新家・駅前 | 2名 |