○斑鳩町一時預かり事業の実施に関する条例施行規則

平成29年6月21日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、斑鳩町一時預かり事業の実施に関する条例(平成29年6月斑鳩町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) 非定型的保育サービス事業 保護者の労働、職業訓練、就学等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対し、原則として平均週3日を限度とする保育サービス事業

(2) 緊急保育サービス事業 保護者の傷病、入院、災害等やむを得ない事由により、緊急・一時的に概ね1か月を限度として保育を必要とする児童に対する保育サービス事業

(3) 私的理由による保育サービス事業 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するため、概ね1か月を限度とする保育サービス事業

(利用定員)

第3条 この事業の1日当たりの利用人数は、概ね10人とする。

(実施時間)

第4条 この事業の実施時間は、斑鳩町立あわ保育園(以下「保育園」という。)の保育時間内とする。

(休業日)

第5条 この事業の休業日は、保育園の休日日とする。

(実施方法)

第6条 この事業は、保育のための部屋を確保して実施することを原則とするが、必要に応じて、入園児童との交流を行う等弾力的な処遇を行う。

(利用の申請)

第7条 この事業を利用しようとする児童の保護者は、一時預かり事業利用申請書(第1号様式。以下「利用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(健康診断等)

第8条 児童に係る健康診断は、次により実施するものとする。

(1) 非定型的保育サービス事業の対象児童については、入所児童に準じて実施するものとする。ただし、すべての対象児童について一斉に実施することが困難な場合には、保護者から個別に健康診断書を徴するものとする。

(2) 緊急保育サービス事業及び私的理由による保育サービス事業の対象児童については、受入れ時に児童の健康状態等を十分聴取するなど、入所児童の処遇に支障のないよう留意するものとする。

(利用の決定)

第9条 町長は、第7条の利用申請書を受理したときは、審査のうえ利用の可否を決定し、一時預かり事業利用決定通知書(第2号様式)により利用申請者に通知するものとする。

(利用の終了)

第10条 この事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の保護者は、条例第3条に規定する事由が消滅した場合には、速やかに一時預かり事業利用辞退届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用児童の一時預かり事業を解除するものとする。

(1) 利用児童が条例第4条に規定する要件に該当しなくなつたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が一時預かり事業の利用が必要でないと認めたとき。

3 町長は、前項の規定に基づき一時預かり事業を解除したときは、一時預かり事業利用解除通知書(第4号様式)により利用児童の保護者に通知するものとする。

(利用料の減免)

第11条 条例第7条の規定による利用料の減免を受けようとする児童の保護者(以下「減免申請者」という。)は、一時預かり事業利用料減免申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の減免申請があつたときはその可否を決定し、一時預かり事業利用料減免認定通知書(第6号様式)により減免申請者に通知するものとする。

(減免事由の変更又は消滅)

第12条 利用料の減免を受けている保護者は、その減免を受けた事由が変更したとき又は消滅したときは、直ちに一時預かり事業利用料減免事由変更・消滅届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(減免認定の取消)

第13条 町長は、利用料の減免を受けている保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該減免の認定を取消し、免除した利用料の全額又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請によつて減免を受けたとき。

(2) 減免事由の変更又は消滅が生じたにもかかわらず前条の規定による届出をしなかつたとき。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町一時預かり事業の実施に関する条例施行規則

平成29年6月21日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)