○斑鳩町訪問型サービスA訪問介護員養成研修実施要綱

平成29年12月12日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、斑鳩町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年12月斑鳩町要綱第72号。以下「実施要綱」という。)第2条第1項第2号に規定する訪問型サービスAに携わる者等に必要な知識・技能の習得を目的とした研修(以下「訪問型サービスA訪問介護員養成研修」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び実施要綱において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 訪問型サービスA訪問介護員養成研修の実施主体は、斑鳩町とする。

(研修内容)

第4条 訪問型サービスA訪問介護員養成研修は、別表に掲げる研修内容に基づき実施するものとする。

(受講対象者)

第5条 訪問型サービスA訪問介護員養成研修の受講対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 訪問型サービスAの管理者及び当該職に就く予定の者

(2) 訪問型サービスA訪問介護員及び当該職に就く予定の者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(修了証の交付)

第6条 町長は、訪問型サービスA訪問介護員養成研修の全過程を修了した者に対して、修了証(様式第1号)及び携帯用修了証(様式第2号)を交付する。

2 訪問型サービスA訪問介護員は、業務に携わる場合は、携帯用修了証を携帯しなければならない。

3 町長は、斑鳩町訪問型サービスA訪問介護員養成研修修了者台帳(様式第3号)を作成し、訪問型サービスA訪問介護員養成研修を修了した者について当該台帳に記録するものとする。

(その他)

第7条 町長は、別表の内容と同等以上と判断する研修の全過程を修了した者を訪問型サービスA訪問介護員養成研修の修了者とみなすことができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)


研修内容

時間数

(時間)

1

介護職の職務の理解

3

2

介護における尊厳の保持

4

3

介護の基本

4

4

介護保険制度

4

5

医療との連携とリハビリテーション

3

6

介護におけるコミュニケーション

3

7

記録・情報の共有化

3

8

老化の理解

4

9

認知症の理解

4

10

生活支援技術の学習

3

11

救命救急講習

4

※ 時間数に休憩時間は含まない。

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斑鳩町訪問型サービスA訪問介護員養成研修実施要綱

平成29年12月12日 要綱第17号

(平成29年12月12日施行)