○斑鳩町農地等災害復旧事業分担金徴収条例施行規則
平成30年9月27日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、斑鳩町農地等災害復旧事業分担金徴収条例(平成30年9月斑鳩町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の賦課期日)
第2条 分担金の賦課期日は、その年度の事業決定の日とし、その日において利益を受ける者に対して賦課する。
(分担金の徴収方法等)
第4条 分担金の徴収は、斑鳩町会計規則(平成13年3月斑鳩町規則第9号)第7条に規定する納付書を、納入義務者に交付し徴収する。
(分担金の納期)
第5条 分担金の納期は、事業実施前とする。ただし、特別の事情がある場合においては、町長はこれと異なる納期を定めることができる。
(分担金の追徴又は還付)
第6条 事業の施行その他の理由により、事業費の増減が生じた場合は、分担金を追徴し、又は還付するものとする。
付則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 地元負担率 |
町単独農地災害復旧事業 | 総事業費の65%以上 |
町単独農業用施設災害復旧事業 | 総事業費の55%以上 |
農地・農業用施設災害復旧事業 | 総事業費から補助金額を除いた額の65%以上 |