○斑鳩町農地等災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

平成30年9月27日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、斑鳩町農地等災害復旧事業分担金徴収条例(平成30年9月斑鳩町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の賦課期日)

第2条 分担金の賦課期日は、その年度の事業決定の日とし、その日において利益を受ける者に対して賦課する。

(分担金の算出)

第3条 条例第3条に規定する分担金の額は、別表のとおり算出する。

(分担金の徴収方法等)

第4条 分担金の徴収は、斑鳩町会計規則(平成13年3月斑鳩町規則第9号)第7条に規定する納付書を、納入義務者に交付し徴収する。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、事業実施前とする。ただし、特別の事情がある場合においては、町長はこれと異なる納期を定めることができる。

(分担金の追徴又は還付)

第6条 事業の施行その他の理由により、事業費の増減が生じた場合は、分担金を追徴し、又は還付するものとする。

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

地元負担率

町単独農地災害復旧事業

総事業費の65%以上

町単独農業用施設災害復旧事業

総事業費の55%以上

農地・農業用施設災害復旧事業

総事業費から補助金額を除いた額の65%以上

斑鳩町農地等災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

平成30年9月27日 規則第9号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成30年9月27日 規則第9号