○斑鳩町町外火葬場使用助成金交付要綱

平成31年3月22日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、斑鳩町火葬場設置及び管理に関する条例(平成8年12月斑鳩町条例第20号。以下「条例」という。)に規定する斑鳩町営火葬場(以下「町営火葬場」という。)が、火葬炉施設の修理等の理由により一時的に使用不能となつた場合等において、町外の火葬場を使用した者の火葬料の負担軽減を図るため、助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 火葬 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第2項に規定する火葬をいう。

(2) 火葬料 火葬に要した使用料をいう。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、条例第3条第2項に規定する火葬に付すことができる死亡者を火葬する場合であつて、次の各号のいずれかに該当することにより、町外の火葬場を使用した者とする。

(1) 火葬炉施設の修理又は故障その他の理由により、町営火葬場が使用できない場合

(2) 1日に火葬できる件数を超える申請があり、町営火葬場が使用できない場合

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、町外の火葬場の火葬料の額から、条例別表1に規定する使用料の額を差し引いて得た額とする。

(助成金の交付申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火葬後速やかに、斑鳩町町外火葬場使用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 火葬許可証の写し

(2) 使用した町外火葬場使用料の領収書の写し

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査したうえ、助成金の交付の可否を決定し、斑鳩町町外火葬場使用助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金を交付することを決定したときは、速やかに、申請者に助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第49号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町町外火葬場使用助成金交付要綱

平成31年3月22日 要綱第7号

(令和4年4月1日施行)