○斑鳩町保育所等保育料等減免取扱要綱
平成31年3月22日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、斑鳩町保育の実施に関する条例(昭和62年3月斑鳩町条例第6号。以下「条例」という。)に規定する保育所等保育料等(以下「保育料等」という。)の減免(以下「減免」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
2 減免を適用する事由が2以上該当するときは、減免割合の大きいものについて適用するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、資力の回復が見込めないなど、引き続き減免が必要であると認めるときは、次年度の初日を含む月から同年度の末日を含む月までの間で必要と認められる間、減免することができる。
(申請)
第4条 減免の適用を受けようとする者は、斑鳩町保育所等保育料等減免申請書(様式第1号)に減免に係る事由を証明する書類等を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、申請することができないと町長が認める場合はこの限りでない。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定により添付があつた書類等に追加して減免の決定等に必要な書類等の提出又は提示を求めることができる。
(適用除外)
第6条 減免を適用する事由について、雇用保険、補償金、補填金その他の給付又はこれに準じると認められるものを受けることができるときは、減免を行わないものとする。
(減免の廃止)
第7条 減免の適用が決定した者は、減免の適用事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
2 町長は、減免の適用を受けている者について、減免を行う理由がないと認めたときは、理由がなくなつたときに遡及して減免の適用を廃止し、その旨を通知するものとする。
(減免の取消し)
第8条 町長は、減免の適用を受けている者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに減免を取り消し、その旨を通知するものとする。
(1) 前条第1項の申告を怠つたと認められるとき。
(2) 偽りの申請その他不正な行為により減免を受けたと認められるとき。
(異動等に伴う減免額の変更)
第9条 減免の適用を受けた者の属する世帯に異動が生じ、確定した保育料額等が変更となつた場合において、町長が引き続き保育料等の減免の必要があると認めるときは、変更後の保育料額等に従前の減免割合を乗じて得た額を減免の額とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、減免の取扱いに必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和3年要綱第51号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
適用条文 | 適用範囲 | 減免割合 | |
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた場合とする。 | 住居の全壊、全焼、流失 | 保育料等の10/10 | |
住居の半壊、半焼、床上浸水 | 保育料等の7/10 | ||
一部損壊、家財のおおむね1/3以上に損害 | 保育料等の3/10 | ||
1~3級の身体障害者手帳、療育手帳、1級又は2級の精神障害者保健福祉手帳を交付された場合若しくは精神通院医療を受けることができると認められた場合又は医療保険を適用して病院、診療所に90日以上入院した場合若しくは90日以上入院すると見込まれる場合とする。 | 小学校就学前子どもの属する世帯に属する者の前年の所得の合計が250万円以下であつて、事由発生以後の年間所得が1/2以上減少すると見込まれる場合とする。 | 保育料等の5/10 | |
経済状況等からやむを得ず休廃止した場合若しくは事業に損失があつた場合又は倒産、リストラ若しくは解雇等本人の意思に反して失業した場合とする。ただし自らの意思による休廃業や経営主体変更による名目上の休廃止若しくは自己の責めに起因する損失又は自己退職、契約満期による離職、経営主体変更による名目上の離職、出向等による名目上の離職若しくは自己の責めに起因する解雇、免職等を除く。 | |||
広範囲の天災により農作物が不作になつたこと等で、農業収入等が著しく減少した場合とする。ただし、主として生計の中心が農業等による収入である場合に限る。 |