○西和地域病児保育室設置条例施行規則

令和元年12月18日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、西和地域病児保育室設置条例(令和元年12月斑鳩町条例第34号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 病児保育事業(以下「事業」という。)は、当該事業の実施について連携協約を締結した平群町、三郷町、斑鳩町、上牧町及び王寺町が実施する。

(事業の委託)

第3条 この事業は、適切な実施が確保されると認められる者に委託して行うものとする。

(対象疾病等)

第4条 条例第3条第3号に規定する病気は、次の疾病及び疾患とする。

(1) 感冒、消化不良症その他乳幼児が日常罹患する疾患

(2) 水痘、風しん、インフルエンザその他の感染性疾患

(3) ぜん息その他の慢性疾患

(4) 骨折その他の外傷性疾患

(利用定員)

第5条 病児保育室(以下「保育室」という。)の利用定員は、1日につき6人以内とする。

(利用時間及び休室日)

第6条 保育室の利用時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 保育室の休室日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用期間)

第7条 保育室を利用できる期間は、前条に規定する休室日を除き、1回の理由につき7日以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(事前登録)

第8条 保育室の利用を希望する児童の保護者(以下「申請者」という。)は、町長に対して、西和地域病児保育事業登録申請書(様式第1号)を提出し、あらかじめ登録を受けなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由があると町長が認める場合は、保育室を利用する日において登録を受けることができるものとする。

(利用方法)

第9条 申請者は、保育室を利用する前日の午後6時までに、町長に対して、電話等により予約をするとともに、西和地域病児保育事業利用申込書(様式第2号)(以下「利用申込書」という。)及び医師連絡票(診療情報提供書)(様式第3号)を町長に提出するものとする。ただし、緊急かつやむを得ない事由があると町長が認める場合は、保育室を利用する日に利用申込書及び医師連絡票を町長に提出できるものとする。

2 町長は、前項の利用申込書の提出があつたときは、速やかに審査し、利用の可否を決定の上、西和地域病児保育事業利用(承諾・不承諾)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用の制限)

第10条 町長は、対象児童が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、事業の利用を拒むことができる。

(1) 児童又は保護者が条例第3条に掲げる要件に該当しないとき。

(2) 保護者がこの事業による保育中に、常時確実に連絡がとれる状況にないと認められるとき。

(3) 利用定員を超過するとき。

(4) 児童の症状が変化し、保育室において対応が不可能と医師が判断したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、保育室の管理上支障があると認められるとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年1月15日から施行する。

(令和3年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年3月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の西和地域病児保育室設置条例施行規則第8条第1項の規定により病児保育事業の登録を受けている者に係ついては、同条第2項の登録有効期限の規定は、適用しないものとする。

(令和3年規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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西和地域病児保育室設置条例施行規則

令和元年12月18日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)