○斑鳩町立幼稚園預かり保育条例

令和2年6月18日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、斑鳩町立幼稚園において預かり保育を実施することにより、幼児の健やかな育成と保護者への子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 園児 入園の許可を受け、現に斑鳩町立幼稚園に在園している幼児をいう。

(2) 預かり保育 学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条の規定により文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程に係る教育時間の終了後及び長期休業期間に、園児のうち保育を必要とするものを対象として当該園児が在園する幼稚園において行う教育活動をいう。

(3) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。

(実施)

第3条 斑鳩町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、斑鳩町立学校設置条例(昭和39年3月斑鳩町条例第7号)第4条に規定する幼稚園において預かり保育を実施する。

2 預かり保育の実施日及び実施時間は、教育委員会が規則で定める。

(対象園児)

第4条 預かり保育の対象となる園児は、次の各号のいずれかに該当する園児とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号に定める保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの

(2) 前号に定めるもののほか、私的理由により一時的に家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの

(利用の承認)

第5条 預かり保育を利用しようとする保護者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、預かり保育を実施することが困難であると認めるときは、前項の承認をしないことができる。

(費用の負担)

第6条 預かり保育の利用の承認を受けた保護者は、利用料として、園児1人につき日額300円を納入しなければならない。

2 前項に規定する利用料は、教育委員会が指定する日に徴収する。

3 既納の利用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料の減免)

第7条 町長は、別表に掲げる減免基準に該当すると認めたときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用承認の取消し)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、預かり保育の利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用料の滞納があるとき。

(2) 保護者が園児を退園させ、若しくは転園させ、又は休園させたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により預かり保育の利用の承認を受けたとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。

(保護者の責務)

第9条 預かり保育を利用する場合の園児の送迎は、当該園児の保護者の責任において行うものとする。

2 預かり保育の利用に際し園児が疾病等にかかり、又は疾病等にかかつている疑いがあるときは、当該園児の保護者は、当該園児が在園する幼稚園の園長の指示に従わなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第8条の規定は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

園児の属する世帯

減免額

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

納入すべき利用料の全額

前年度分の市町村民税非課税世帯

納入すべき利用料の2分の1の額

多子世帯

生計を一にする小学校3年生までの子どものうち、最年長の子どもの次に年長となる子ども(次年長者)は納入すべき利用料の半額、それら以外の子ども(第3子以降)は当該利用料の全額

災害等により利用料の納入が困難となつたとき

町長が別に定める額

斑鳩町立幼稚園預かり保育条例

令和2年6月18日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)