○斑鳩町立幼稚園預かり保育条例施行規則

令和2年6月18日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、斑鳩町立幼稚園預かり保育条例(令和2年6月斑鳩町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施日)

第2条 預かり保育の実施日(以下「実施日」という。)は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次の場合は、この限りでない。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、斑鳩町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の園長が必要と認めるときは、斑鳩町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、実施日を臨時に変更することができる。

(実施時間)

第3条 預かり保育の実施時間は、教育課程に係る教育時間終了から午後5時30分までとし、長期休業期間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

(定員)

第4条 預かり保育の定員は、次のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1) 条例第4条第1号に該当する園児 各幼稚園40名

(2) 条例第4条第2号に該当する園児 各幼稚園20名

(申請)

第5条 条例第5条第1項の承認を受けようとする保護者は、原則として、利用しようとする日の属する月の前月20日(その日が第2条第1項ただし書きにより預かり保育を実施しない日に当たるときは、その日以後の最も近い実施日とする。)までに斑鳩町立幼稚園預かり保育利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、緊急又はやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(利用の承認等)

第6条 教育委員会は、前条第1項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、承認するか否かを決定し、斑鳩町立幼稚園預かり保育利用承認・不承認通知書(様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。

2 条例第5条第2項に規定する預かり保育を実施することが困難であると認めるときは、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第6条第1項に規定する利用料の滞納があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が預かり保育の実施が著しく困難であると認めるとき。

(利用承認の取消し)

第7条 教育委員会は、条例第8条の規定により利用の承認を取り消したときは、斑鳩町立幼稚園預かり保育利用取消通知書(様式第3号)により、速やかに、保護者に通知するものとする。

(利用の変更及び中止)

第8条 預かり保育の承認を受けた保護者は、その利用の内容に変更が生じたときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 預かり保育の承認を受けた保護者は、その利用を中止しようとするときは、斑鳩町立幼稚園預かり保育利用中止届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用料の減免)

第9条 条例第7条の規定による利用料の減免を受けようとする園児の保護者(以下「減免申請者」という。)は、斑鳩町立幼稚園預かり保育利用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の減免申請があつたときはその可否を決定し、斑鳩町立幼稚園預かり保育利用料減免決定通知書(様式第6号)により減免申請者に通知するものとする。

(減免事由の変更又は消滅)

第10条 利用料の減免を受けている保護者は、その減免を受けた事由が変更したとき又は消滅したときは、直ちに斑鳩町立幼稚園預かり保育利用料減免理由変更・消滅届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(減免認定の取消)

第11条 町長は、利用料の減免を受けている保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該減免の決定を取り消し、免除した利用料の全額又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請によつて減免を受けたとき。

(2) 減免事由の変更又は消滅が生じたにもかかわらず前条の規定による申出しなかつたとき。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第4条から第7条までの規定は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町立幼稚園預かり保育条例施行規則

令和2年6月18日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)