○斑鳩町立学校少人数学級実施要綱

平成23年1月1日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、義務教育の初期段階において基礎学力や基本的な生活習慣の定着を図り、児童及び生徒の個に応じた学習指導及び生活指導を適切に行うことを目的として、奈良県教育委員会の規定する公立小中学校の学級編制基準並びに教職員の定数の配当基準(以下「県学級編制基準」という。)とは別に、斑鳩町立学校(以下「町立学校」という。)の通常学級において実施する少人数学級編制について、必要な事項を定めるものとする。

(学級編制)

第2条 斑鳩町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は県学級編制基準に基づき学級編制を実施した場合、町立学校の1学級の児童数又は生徒数(以下「児童生徒数」という。)が35人を超えるときは、予算の範囲内において、1学級当たり35人以下の児童又は生徒をもつて学級編制(以下「35人学級編制」という。)を実施することができる。ただし、小学校第1学年及び第2学年については、県学級編制基準に基づき学級編制を実施した場合に、1学級の児童生徒数が30人を超えるときは、予算の範囲内において、1学級当たり30人以下の児童をもつて学級編制(以下「30人学級編制」という。)を実施することができる。

2 前項の規定に基づき35人学級編制を実施する場合、県学級編制基準に基づく1学級の児童生徒数が35人に1人を加算した人数を超えないときは、その学年の少人数学級編制を実施しないことができる。

3 第1項の規定に基づき35人学級編制又は30人学級編制(以下「少人数学級編制」という。)を実施する場合、当該学年のいずれか1学級の児童生徒数が20人未満となるときは、その学年の少人数学級編制は実施しないものとする。ただし、この場合においては、教員を複数配置することができる。

4 第1項の規定に基づき少人数学級編制を実施する場合、学校長は、学校の実情に応じて、教科により少人数の学習集団を編制して授業を行う指導や授業を行う担当教員と児童生徒の習熟度を見ながら指導や助言を行う教員が協力して授業を行う指導(以下「少人数指導等」という。)が、より効果が得られると判断した場合は、少人数学級編制を行わず、少人数指導等として実施することができる。

(講師の任用)

第3条 少人数学級編制又は少人数指導等(以下「少人数学級編制等」という。)を実施するために必要な講師(以下「町費講師」という。)は、斑鳩町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年3月斑鳩町規則第5号)に基づき、教育免許を有する者又は教育免許の取得見込みの者のうちから任用するものとする。

(町費講師の職務)

第4条 町費講師は、学校長の指示のもと、少人数学級編制等を実施するために学校運営上必要と学校長が認める職務を担当するとともに、他の教職員と連携し町立学校の教育向上及び学校運営に寄与するものとする。

(少人数学級編制等の実施の手続き)

第5条 学校長は、毎年3月20日現在において県学級編制基準に基づく学級編制を行つた場合、1学級の児童又は生徒が第2条第1項に定める基準を超えるときは、学級編制について、別記第1号様式により教育委員会に対し協議するものとする。

(少人数学級編制等実績報告)

第6条 少人数学級編制等を実施するために町費講師の配置を受けた学校長は、当該年度における少人数学級編制等について、別記第2号様式により教育長が指定する期日までに教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度教育長が定める。

この要綱は、平成23年1月1日から施行し、平成23年度の学級編制から適用する。

(平成27年教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の学級編制から適用する。

(令和2年教委要綱第1号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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斑鳩町立学校少人数学級実施要綱

平成23年1月1日 教育委員会要綱第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年1月1日 教育委員会要綱第2号
平成27年2月24日 教育委員会要綱第1号
令和2年3月25日 教育委員会要綱第1号