○斑鳩町立学校の体育施設開放に関する条例施行規則
令和3年3月23日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、斑鳩町立学校の体育施設開放に関する条例(令和3年3月斑鳩町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放日及び使用時間)
第2条 開放する斑鳩町立学校の体育施設(以下「開放施設」という。)の開放日及び使用時間(以下「日及び時間」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要であると認めるときは、その日及び時間を変更することができる。
(開放しない日)
第3条 開放施設を開放しない日は、12月28日から翌年の1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(団体登録の申請)
第4条 条例第4条第1項に規定するスポーツクラブ登録をすることができる団体の構成は、町内に在住する者を10人以上含むものであって、かつ、指導又は監督を行う成人を含むものとする。
2 スポーツクラブ登録の申請をしようとする者は、斑鳩町スポーツクラブ登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(団体登録の有効期間)
第6条 スポーツクラブ登録の有効期間は、当該年度の3月31日までとする。
2 前項の申請は、開放施設の使用期日の4週間前の同一曜日から当日までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の変更)
第9条 教育委員会は、使用許可後に公の行事が生じた場合は、使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)に対し、使用許可の変更をすることができる。
(使用料)
第10条 使用者は、使用料を前納しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 条例第9条ただし書に規定する教育委員会が特に必要があると認めるときは、使用者の責めによらない事由により、使用することができなくなったときとする。
(転貸及び目的外使用の禁止)
第12条 使用者は、その使用権を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。
2 使用者は、許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(使用時間の超過)
第13条 使用時間の超過は、原則として認めない。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合で、かつ、管理上支障がない場合に限り許可することができる。
(指示)
第14条 教育委員会は、使用者に対し、学校の管理上必要な指示をすることができる。
(教育委員会及び学校長の責任)
第15条 条例及びこの規則に規定する体育施設の開放に関する事務は、教育委員会が行う。
2 開放施設の開放時は、開放施設を管理する校長は、斑鳩町立学校の管理運営に関する規則(昭和51年5月斑鳩町教委規則第1号)第37条の規定を免除されるものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(斑鳩町立学校の体育施設開放に関する規則の廃止)
2 斑鳩町立学校の体育施設開放に関する規則(昭和55年10月斑鳩町教委規則第13号)は、廃止する。
(斑鳩町立学校の体育施設開放に関する規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行日前に前項の規定による廃止前の斑鳩町立学校の体育施設開放に関する規則の規定によりなされた申請については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
開放施設 | 開放日 | 使用時間 |
町立小学校体育館 | 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。) | 午後5時から午後9時まで |
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日 | 午前9時から午後9時まで | |
町立小学校運動場 | 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日 | 午前9時から午後5時まで |
斑鳩南中学校サブグラウンド | 月曜日から日曜日まで | 午前8時30分から午後5時まで |