○斑鳩町子どもが輝く学校の未来構想検討委員会設置条例

令和5年12月20日

条例第16号

(設置)

第1条 斑鳩町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の適正規模及び適正配置等に係る構想について検討し、子どもが輝くより良い学校教育環境の整備に取り組むため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、斑鳩町子どもが輝く学校の未来構想検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、学校の適正規模及び適正配置等に係る方針について調査審議し、その結果を教育委員会に答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する者をもって構成する。

(1) 識見を有する者

(2) 地域の代表者

(3) 保護者の代表者

(4) 学校の関係者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、任命し、又は委嘱した日から第2条の規定による答申を終える日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めた場合は、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局総務課が所掌する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年3月斑鳩町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

斑鳩町子どもが輝く学校の未来構想検討委員会設置条例

令和5年12月20日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)