○斑鳩町文化財保護条例施行規則
令和7年3月25日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、斑鳩町文化財保護条例(平成4年3月斑鳩町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定又は認定の申出)
第2条 条例第4条の規定により町文化財の指定又は認定を受けようとする者は、町長に指定又は認定を申し出ることができる。
(維持の処置の範囲)
第6条 条例第13条第1項ただし書の規定により、現状変更について許可を受けることを要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 町指定文化財がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定文化財をその指定当時の現状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の現状)に復するとき。
(2) 町指定文化財がき損し又は衰亡している場合において当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に効力を有する斑鳩町文化財保護条例施行規則(平成4年2月教育委員会規則第6号)の規定により教育委員会が行った処分、手続その他の行為又は教育委員会に対してされた申請その他の行為で、この規則の施行の日以後において、この規則の規定により町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、町長が行った処分、手続その他の行為又は町長に対してされた申請その他の行為とみなす。