○斑鳩町文化財保護条例施行規則

令和7年3月25日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、斑鳩町文化財保護条例(平成4年3月斑鳩町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定又は認定の申出)

第2条 条例第4条の規定により町文化財の指定又は認定を受けようとする者は、町長に指定又は認定を申し出ることができる。

2 前項の規定による指定又は認定の申出をしようとする者は、斑鳩町指定文化財(指定・認定)申出書(第1号様式)を提出しなければならない。

(指定書及び認定書)

第3条 条例第5条第2項による指定書及び認定書の様式は、それぞれ第3号第4号様式による。

(書類の様式)

第4条 次の各号に掲げる届出等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第4条第2項に規定する同意書 (第2号様式)

(2) 条例第6条第2項で準用する解除書 (第5号様式)

(3) 条例第7条第2項第3項に規定する管理責任者選任(解任)の届出 (第6号様式)

(4) 条例第9条第1号に規定する所有者(管理責任者)変更の届出 (第7号様式)

(5) 条例第9条第2号に規定する氏名等変更の届出 (第8号様式)

(6) 条例第9条第3号に規定する滅失、き損等の届出 (第9号様式)

(7) 条例第9条第4号に規定する所在変更の届出 (第10号様式)

(8) 条例第9条第5号に規定する土地の所在等異動届出 (第11号様式)

(9) 条例第14条第1項に規定する修理の届出 (第12号様式)

(現状変更)

第5条 条例第13条第1項の規定による許可を受けようとするものは、斑鳩町指定文化財現状変更等許可申請書(第13号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第13条第1項の許可を受けたものは、当該許可にかかる行為を終了したときは、すみやかに斑鳩町指定文化財現状変更等終了届(第14号様式)を町長に提出しなければならない。

(維持の処置の範囲)

第6条 条例第13条第1項ただし書の規定により、現状変更について許可を受けることを要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 町指定文化財がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定文化財をその指定当時の現状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の現状)に復するとき。

(2) 町指定文化財がき損し又は衰亡している場合において当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(台帳)

第7条 町長は、町指定文化財について必要な事項を記載した台帳(第15号様式及び第16号様式)を備えつけるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に効力を有する斑鳩町文化財保護条例施行規則(平成4年2月教育委員会規則第6号)の規定により教育委員会が行った処分、手続その他の行為又は教育委員会に対してされた申請その他の行為で、この規則の施行の日以後において、この規則の規定により町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、町長が行った処分、手続その他の行為又は町長に対してされた申請その他の行為とみなす。

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斑鳩町文化財保護条例施行規則

令和7年3月25日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)