○斑鳩町文化財活用センター運営委員会規則
令和7年3月25日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、斑鳩町文化財活用センター条例(平成21年12月斑鳩町条例第22号)第12条第5項の規定に基づき、斑鳩町文化財活用センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、都市建設部地域振興課が所掌する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、斑鳩町文化財活用センター運営委員会規則(平成21年12月斑鳩町教委規則第4号)により選出された委員長は、施行日後において当該委員長の任期中に限りこの規則により選出されたものとみなす。