○斑鳩町契約事務に係る検査実施要領
令和7年3月25日
要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づき、斑鳩町契約規則(昭和54年4月斑鳩町規則第1号。以下「契約規則」という。)の規定により締結した請負、委託その他の契約に係る検査の実施について必要な事項を定め、もって検査の円滑かつ適正な執行を図ることを目的とする。
(指定検査職員の指定)
第2条 契約を締結した事務を所掌する課長、室長及び参事(以下「課長等」という。)は、所属する係長又は係長に相当する職員を、検査を行う者として指定しなければならない。
2 前項の規定により検査を行う者として指定された職員(以下「指定検査職員」という。)は、当該契約に係る給付の完了について、検査を行わなければならない。
(指定検査職員の職務)
第3条 指定検査職員は、検査の実施に当たって、この要領に定めがある場合のほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第2項及び契約規則その他の関係規定に基づき、厳正にその職務を行わなければならない。
2 指定検査職員は、適正な検査を実施するために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
3 指定検査職員は、職務の執行に当たって知り得た業務上の秘密を他に漏らしてはならない。
(検査の対象)
第4条 検査の対象は、工事(斑鳩町建設工事検査要領(平成21年7月斑鳩町要領)に定める建設工事を除く。)、製造、修繕、委託、物品の買入れ(単一の課若しくは室又は事務事業において一括で購入するものに限る。)その他の契約に係る給付とする。
(検査の種類)
第5条 検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 完了検査 修繕、委託の完了又はその他の給付の完了を確認するための検査
(2) 竣工検査 工事、製造の完成を確認するための検査
(3) 既済部分検査 完了又は完成前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う既済部分の確認をするための検査
(4) 中間検査 完了又は完成前に行う性能又は仮組立状態その他の確認をするための検査
(5) 清算検査 契約を解除しようとする場合に行う既済部分の確認をするための検査
(検査の形態)
第6条 検査は、個別に実地で行うものとする。
(検査の実施)
第7条 課長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、指定検査職員に検査を行わせなければならない。
(1) 契約の相手方から完了又は完成の通知があったとき。
(2) 契約の相手方から物品の納品があったとき。
(3) 契約の相手方から既済部分につき検査の願出があった場合で、その願出を適当と認めるとき。
(4) 契約を解除しようとする場合において、検査をする必要があると認めるとき。
(5) 前4号のほか、課長等において検査をする必要があると認めるとき。
2 指定検査職員は、契約に係る給付の目的物(以下「給付の目的物」という。)について、契約書、設計図書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、これらに適合した施行がなされているかどうかを検査しなければならない。
3 前項の規定に関わらず、工事に係る検査の技術的基準その他検査の実施については、斑鳩町建設工事検査要領の例による。
4 指定検査職員は、納入された物品が多量であるため、その全部を検査することが困難である場合において、その種類及び規格が同一であるときは、納入された物品の一部を抽出して検査することができる。
5 物品の納入場所が複数箇所にわたる場合は、給付の完了前に契約の相手方の店舗、営業所その他これらに類する場所において、検査することができる。
(検査の立会い)
第8条 課長等は、検査を実施する場合は、必要に応じて、契約の相手方にあらかじめ検査の日時及び場所を通知し、立会いを求めるものとする。
2 立会いを求めたにもかかわらず、契約の相手方が正当な理由がなく検査に立ち会わないときは、立会人不在で検査を執行することができる。
3 前項の場合において、契約の相手方から検査の結果につき異議の申出があっても、これを採用しないものとする。
(職員の立会い)
第9条 課長等は、指定検査職員が検査をしようとするときは、立会いする職員を指定する。
2 課長等は、必要に応じて、関係する部署の職員にあらかじめ検査の日時及び場所を指定して立会いを求めるものとする。
(会計管理者の立会い)
第10条 前条第1項の規定にかかわらず、物品の買入れにかかる検査は、会計管理者又は会計室長が立ち会うものとする。
(検査に事故が生じた場合)
第11条 指定検査職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、課長等に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 検査執行ができないとき。
(2) 検査に際し、契約の相手方が指定検査職員の職務の遂行を妨害したとき。
(3) その他検査の実施について疑義が生じたとき。
2 前項の規定にかかわらず、役務費、使用料及び賃借料、印刷製本費、委託料及び修繕料については、契約金額が1件10万円以下の業務について、検査調書の作成を省略することができる。
3 検査調書の作成を省略した場合は、支出命令書又は支出負担行為伺書兼支出命令書に、業務の履行場所、検査検収日、業務の履行を確認した旨及び指定検査職員の氏名を記載しなければならない。
(検査不合格の場合の措置)
第13条 指定検査職員は、検査により不合格と判定した給付の目的物について、手直しをさせる必要があると認めるときは、契約の相手方に手直しを命じ、履行期限までに完了させなければならない。
(補正等の検査)
第14条 手直しをさせた給付の目的物の検査については、当該部分のみの検査により合格又は不合格の判定をすることができる。
(委任)
第15条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要領は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に締結された契約に係る給付について適用する。
(備品等検収実施要領の廃止)
2 備品等検収実施要領(平成22年9月斑鳩町要領)は廃止する。
付則(令和7年要領第4号)抄
(施行期日)
1 この要領は、令和7年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条、第2条及び第3条による改正後の各要領の規定は、この要領の施行日以後に発注する工事等について適用する。
別表(第12条関係)
予算科目 | 契約事務の種類 | 決裁権者 |
役務費、使用料及び賃借料、印刷製本費 | 全ての業務 | 課長、室長、参事 |
委託料 | 計画策定、調査、測量及び設計等の主に成果物のある業務 | 部長、次長 |
上記以外の定例的又は定型的な業務 | 課長、室長、参事 | |
修繕料 | 1件200万円を超える修繕 | 部長、次長 |
上記以外の修繕 | 課長、室長、参事 | |
消耗品費、備品購入費 | 取得価格が1件100万円を超える物品 | 部長、次長 |
上記以外の物品 | 課長、室長、参事 | |
工事請負費 | 斑鳩町建設工事検査要領に定める建設工事(1件200万円を超える工事)を除く全ての工事 | 部長、次長 |
公有財産購入費、補償、補填及び賠償金等 | 全ての業務 | 部長、次長 |
備考
決裁権者が部長又は次長であるもののうち、支出負担行為又は支出負担行為伺書兼支出命令書の決裁区分が課長等であるものは、当該課長等を決裁権者とする。