○斑鳩町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

令和7年12月18日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 斑鳩町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第9条)

第3章 斑鳩町いじめ問題対策審議会(第10条―第18条)

第4章 斑鳩町いじめ問題調査委員会(第19条―第22条)

第5章 雑則(第23条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、斑鳩町が設置する斑鳩町いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 斑鳩町いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、斑鳩町いじめ問題対策連絡協議会(以下「対策連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 対策連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第4条 対策連絡協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる機関に所属する職員その他斑鳩町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 教育委員会事務局

(2) 斑鳩町立の小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)

(3) 奈良県こども家庭相談センター

(4) 奈良地方法務局

(5) 奈良県警察

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 対策連絡協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、対策連絡協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 対策連絡協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

2 対策連絡協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席等)

第8条 会長は、対策連絡協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 対策連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局総務課が所掌する。

第3章 斑鳩町いじめ問題対策審議会

(設置)

第10条 法第14条第3項の規定に基づき、斑鳩町いじめ問題対策審議会(以下「対策審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第11条 対策審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務を行う。

(1) 法第12条の規定により定める斑鳩町におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針及び法第13条の規定により定める町立学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針に基づく事務事業の実効性等の検証に関すること。

(2) 法第28条第1項の規定に基づき、町立学校における重大事態に係る事実関係を明確にするための調査(第16条において「調査」という。)に関すること。

(組織)

第12条 対策審議会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、法律、医療、心理、福祉又は教育に関する専門的な知識経験その他のいじめに関する調査を行うために必要な知識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第13条 委員の任期は、教育委員会が前条第2項による委嘱をする日から対策審議会が第16条第3項の規定による報告をする日までとする。

(会長及び副会長)

第14条 対策審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、対策審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第15条 対策審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

2 対策審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 対策審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査等)

第16条 対策審議会は、調査を行うに当たり、町立学校の教職員並びに町立学校に在籍する児童、生徒及びその保護者(以下「児童等及び保護者」という。)その他の関係者から事情を聴くことができる。

2 対策審議会は、調査を行うに当たり、町立学校並びに児童等及び保護者その他の関係者から必要であると認める資料の提出を求めることができる。

3 対策審議会は、調査を終了した後、速やかに当該調査の結果を教育委員会に報告するものとする。

(秘密の保持)

第17条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第18条 対策審議会の庶務は、教育委員会事務局総務課が所掌する。

第4章 斑鳩町いじめ問題調査委員会

(設置)

第19条 法第30条第2項の規定に基づき、斑鳩町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第20条 調査委員会は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査(第21条において「調査」という。)を行う。

(調査等)

第21条 調査委員会は、調査を行うに当たり、町立学校の教職員並びに町立学校に在籍する児童等及び保護者その他の関係者から事情を聴くことができる。

2 調査委員会は、調査を行うに当たり、町立学校並びに児童等及び保護者その他の関係者から必要であると認める資料の提出を求めることができる。

3 調査委員会は、調査を終了した後、速やかに当該調査の結果を町長に報告するものとする。

(準用)

第22条 第12条から第15条までの規定、第17条及び第18条の規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第12条第2項及び第13条中「教育委員会」とあるのは「町長」と、第13条第14条第1項及び第14条第3項並びに第15条中「対策審議会」とあるのは「調査委員会」と、第13条中「第16条第3項」とあるのは「第21条第3項」と、第18条中「教育委員会事務局総務課」とあるのは「総務部政策財政課」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、対策連絡協議会、対策審議会又は調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長がそれぞれ対策連絡協議会、対策審議会又は調査委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年3月斑鳩町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

斑鳩町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

令和7年12月18日 条例第30号

(令和8年4月1日施行)