○斑鳩町乳児等通園支援事業の実施に関する条例施行規則
令和8年3月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、斑鳩町乳児等通園支援事業の実施に関する条例(令和8年斑鳩町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(乳児等支援給付認定の申請)
第3条 条例第7条第2項の規定により利用の認定を受けようとする保護者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第30条の15第1項及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「支援法施行規則」という。)第28条の22で定めるところにより、乳児等支援給付認定申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請書は、条例第4条の規定により町長が指定した実施施設(以下「実施施設」という。)を経由して提出することができる。
3 実施施設は、前項の規定により申請書の提出をうけたときは、すみやかに町長に送付しなければならない。
(認定の決定及び認定証の交付)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、支援法及び支援法施行規則の定めるところにより審査し、認定の可否を決定するものとする。
2 町長は、認定の決定を行ったときは、当該認定を受けた保護者(以下「認定保護者」という。)に対し、支援法第30条の15第3項及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「支援法施行規則」という。)第28条の24で定めるところにより、乳児等支援支給認定証(以下、「認定証」という。)を交付するものとする。
3 実施施設を経由して申請書が提出された場合における認定証の交付は、当該実施施設を経由して行うことができる。
(認定の有効期間)
第5条 認定の有効期間は、前条の認定を受けた乳児等(以下「認定こども」という。)が満3歳に達する日の前日までとする。
(認定事項の変更の届出)
第6条 認定保護者は、認定の有効期間内において申請内容に変更が生じたときは、すみやかに認定証を添えて、支援法第30条の17及び支援法施行規則第28条の26で定めるところにより、乳児等支援給付認定変更届(以下「変更届」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前条の届出により認定内容に変更が生じたと認めたときは、認定保護者に対し認定証を再交付するものとする。
(認定の取消し)
第7条 町長は、支援法第30条の18の規定に該当すると認めるときは、認定を取り消すことができる。
2 町長は、前項により認定を取り消したときは、支援法第30条の18第2項及び支援法施行規則第28条の25で定めるところにより、認定保護者に書面で通知するとともに、認定証の返還を求めるものとする。
(利用の申込)
第8条 条例第8条第1項の規定による利用の申込は、次に掲げる事項を記載した書面(電磁的記録を含む。)により、認定保護者が実施施設に対して行うものとする。
(1) 認定保護者の氏名及び連絡先
(2) 認定こどもの氏名及び生年月日
(3) 利用希望日及び利用希望時間
(4) その他実施施設が運営上必要と認める事項
2 実施施設は、前項の申込みがあったときは、支援法及び支援法施行規則で定めるところにより、受入体制等を勘案して利用の可否を決定し、認定保護者に通知するものとする。
3 実施施設は、前項の決定に当たり、認定保護者に対して、必要に応じて面談、事前説明その他の調整を行うものとする。
(認定証の提示)
第9条 認定保護者は、初めて当該実施施設を利用しようとするときその他実施施設が必要と認めるときは、実施施設に認定証を提示しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
(利用時間等)
第10条 条例第9条の規定によるその他利用に関し必要な事項は、次のとおりとする。
(1) 条例第9条の規定による「1月」とは、毎月1日から末日までをいう。
(2) 利用時間は、実施施設における事業の提供時間をもって計算し、1時間未満の端数が生じた場合の取扱いは、実施施設の定めるところによる。ただし、町長が別に定める場合はこの限りではない。
(予約枠の利用時間の消化)
第11条 認定保護者が実施施設の利用決定を受けた利用日時(以下「予約枠」という。)について、次条に定める期限までに取消しの申出がない場合は、当該予約枠に係る利用時間は、実際の利用の有無にかかわらず消化したものとして取り扱う。
(予約の取消し期限)
第12条 前条に規定する取消しの申出は、利用日の前日23時59分までに実施施設が定める方法により行わなければならない。
2 天災、急病その他やむを得ない事由があると実施施設が認めるときは、前項の期限によらないことができる。
(利用料の算定)
第13条 事業を利用する乳児等の保護者の負担額(以下「利用料」という。)は、条例第10条の規定による額に利用時間を乗じて得た額とする。
(利用料の納付)
第14条 認定保護者は、実施施設が指定する方法により、利用料を納付しなければならない。
2 納付の時期、納付方法、領収その他必要な事項は、実施施設が別に定める。
(減免申請)
第16条 条例第11条の規定により利用料の減免を受けようとする保護者は、申請書により町長に申し出を行わなければならない。
(減免決定)
第17条 町長は、申し出があったときは、減免の可否及び内容を決定し、認定証により当該保護者に通知するものとする。
2 減免の基準、減免の範囲その他必要な事項は、町長が別に定める。
(報告)
第18条 町長は、事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、実施施設に対し、実施状況、利用状況、利用料の徴収状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
乳児等が属する世帯の別 | 減免額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 納入すべき利用料の全額 |
市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 乳児等1人につき1時間につき200円 |
災害等により利用料の納付が困難となったとき | 町長が別に定める額 |