○斑鳩町グループウェア運用管理要綱

平成11年6月21日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、斑鳩町電子計算組織の運営に関する規則(昭和60年11月規則第9号)で定めるもののほか、斑鳩町パーソナルコンピュータ取扱要綱(平成10年10月要綱第23号。以下「パソコン取扱要綱」という。)第1条に規定する端末用パソコンを利用し行うグループウェアの運用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「グループウェア」とは、斑鳩町役場内部の情報伝達の迅速化、効率化及び情報の共有化を図るためのコンピュータシステム等の機能(機器及びソフトウェア)を総称したものをいう。

(基本機能)

第3条 グループウェアの基本機能は、次の各号のとおりとする。

(1) 電子メール グループウェアの利用者が、特定の利用者とネットワーク上において、情報伝達の交換を行うための機能をいう。

(2) 電子掲示板 グループウェアの利用者が、グループウェアの利用者全員にあてる情報を電子的に発信するための機能をいう。

(3) スケジュール等管理機能 会議室等の利用予約管理、個人スケジュール等を管理、共通利用する機能をいう。

(取扱責任者)

第4条 グループウェアの円滑な運用を図るため、取扱責任者を置き、これに政策財政課長を充てる。

(システムの停止)

第5条 取扱責任者は、グループウェアのセキュリティあるいはデータの保護に何らかの異常が認められる場合、その修復を目的に、あるいは、状況の悪化を阻止するため、予告なしにシステムを停止させることができる。

(利用者の範囲)

第6条 グループウェアの利用者は、パソコン取扱要綱第6条第1項により、端末用パソコンの操作に必要なパスワードの通知を受けた職員とする。

(利用者の責務)

第7条 利用者は、取扱責任者に協力し、グループウェアの円滑な運用を心掛けることとし、障害等を与える行為は禁止する。

(利用の制限)

第8条 取扱責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、グループウェアの利用の制限を行うことができる。

(1) 当該利用者の利用が、グループウェアの円滑な運用に支障をきたすと認められる場合

(2) グループウェアの機器及びソフトウェアの保守管理上、必要と認められる場合

(電子メールの内容)

第9条 電子メールの内容の取扱いは、斑鳩町役場文書取扱規程(昭和55年10月規程第3号。以下「文書取扱規程」という。)に準ずるものとし、次の各号に従うものとする。

(1) 公序良俗に反する内容、若しくは斑鳩町の風評を害する内容の電子メールを発信してはならない。

(2) 他人を誹謗中傷するもの、若しくは特定個人の名誉を毀損する内容の電子メールを発信してはならない。

(3) 個人情報に関わる内容については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の趣旨に反してはならない。

(4) グループウェアの機器及びソフトウェアに障害を与えるおそれのある文書等を発信してはならない。

(取扱責任者による電子メールの指導)

第10条 取扱責任者は、電子メールによる情報の発信及びプリントアウトについて、必要に応じ利用者に対し指導を行うものとする。利用者は、取扱責任者の指導に従い、適切な運用を心掛けなければならない。

(電子掲示板の内容)

第11条 電子掲示板の内容の取扱いは、文書取扱規程に準ずるものとし、次の各号に従うものとする。

(1) 公序良俗に反する内容、若しくは斑鳩町の風評を害する内容を含む文書等を掲載してはならない。

(2) 他人を誹謗中傷するもの、若しくは特定個人の名誉を毀損する内容を含む文書等を掲載してはならない。

(3) 個人情報に関わる内容については、個人情報保護法の趣旨に反してはならない。

(4) 著作権を侵害する文書等を掲載してはならない。

(5) グループウェアの機器及びソフトウェアに障害を与えるおそれのある文書等を掲載してはならない。

(取扱責任者による電子掲示板の指導)

第12条 取扱責任者は、掲載文書の内容について必要に応じて利用者に指導を行うものとする。利用者は、取扱責任者の指導に従い、適切な運用を心掛けなければならない。

(記事の削除)

第13条 取扱責任者は、掲載された文書が第11条の規定に違反する場合には、一時的又は永久的に掲示板から削除することができる。

(スケジュール等管理機能の利用)

第14条 会議室等予約管理機能に登録された施設等(以下「登録施設等」という。)の予約又は利用状況の照会等については、スケジュール等管理機能により行うこととし、電話等による管理主管課への問い合せは、原則的に認めない。ただし、管理主管課が特に認める場合は、この限りではない。

(登録施設等の予約方法)

第15条 登録施設等の予約の方法等については、当該施設等の管理主管課と取扱責任者が協議して定めるものとする。

(システム停止時の運用)

第16条 システムの障害等のため、グループウェア機能が停止した場合の運用については、取扱責任者が関係課(これに相当する課を含む。)と協議の上、決定するものとする。

この要綱は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年要綱第2号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第12号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第10号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

斑鳩町グループウェア運用管理要綱

平成11年6月21日 要綱第16号

(令和5年4月1日施行)