○斑鳩町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成9年6月24日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、斑鳩町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成9年6月斑鳩町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(斑鳩町認可地縁団体印鑑登録原票の保存)

第2条 条例第10条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した斑鳩町認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(書類の保存期間)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げる以外の書類 2年

(申請書等の様式)

第4条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第4条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 条例第5条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 条例第6条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 条例第7条に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 条例第8条に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(6) 条例第10条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6号

(施行の細目)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成9年6月24日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)